○夕張市企業職員の給与に関する規程

平成31年3月13日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、夕張市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料、手当の額及び支給の方法等)

第2条 条例第2条に定める職員の給料、手当の額及び支給方法については、次の各号に定める条例及び規則を準用する。この場合において、当該条例及び規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「職員」とあるのは「企業職員」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(夕張市企業職員の給与支給に関する規程の廃止)

2 夕張市企業職員の給与支給に関する規程(昭和42年水道規程第3号)は、廃止する。

夕張市企業職員の給与に関する規程

平成31年3月13日 水道事業管理規程第1号

(平成31年3月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成31年3月13日 水道事業管理規程第1号