○夕張市職員扶養手当支給規則

昭和24年5月23日

規則第7号

第1条 夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)第3章の規定による扶養手当の支給に関しては、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第14条の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

第3条 市長は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族の要件を備えているかどうかをたしかめて認定し、その認定に係る事項を様式第2号の扶養親族簿に記載するものとする。

2 市長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

第4条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他一切の事情を考慮して市長が定める。

2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によつて定めた場合にはその当事者の連署をもつて、家庭裁判所の定めるところによつた場合は、家庭裁判所の証明を添えて(同順位になるときはその旨)市長に届出なければならない。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和24年1月1日から適用する。

2 この規則公布の日以前において従前の規定により扶養親族に関し市長に申請したものは、その申請をもつて第2条の規定による申請のあつたものとみなす。

附則(昭和31年10月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

附則(昭和34年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年12月13日規則第9号)

この規則は、昭和38年1月1日から施行する。

附則(昭和40年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和42年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。

附則(昭和43年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月22日から適用する。

附則(昭和44年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月21日から適用する。

附則(昭和45年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和44年12月2日から適用する。

附則(昭和46年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月17日から適用する。

附則(昭和46年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。

附則(昭和48年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。

附則(昭和51年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。

附則(昭和53年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月21日から適用する。

附則(昭和54年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月21日から適用する。

附則(昭和56年5月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

附則(昭和56年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年9月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年12月30日規則第21号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年9月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

附則(平成3年12月30日規則第32号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月25日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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夕張市職員扶養手当支給規則

昭和24年5月23日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和24年5月23日 規則第7号
◇ 昭和31年10月5日 規則第8号
◇ 昭和34年12月26日 規則第12号
◇ 昭和37年12月13日 規則第9号
◇ 昭和40年3月17日 規則第6号
◇ 昭和41年3月20日 規則第2号
◇ 昭和42年3月1日 規則第1号
◇ 昭和43年2月10日 規則第1号
◇ 昭和44年2月7日 規則第1号
◇ 昭和45年1月28日 規則第1号
◇ 昭和46年1月29日 規則第1号
◇ 昭和46年12月24日 規則第29号
◇ 昭和48年3月30日 規則第6号
◇ 昭和51年1月16日 規則第1号
◇ 昭和53年1月20日 規則第1号
◇ 昭和54年2月21日 規則第4号
◇ 昭和56年5月2日 規則第7号
◇ 昭和56年7月1日 規則第8号
◇ 昭和59年9月4日 規則第15号
◇ 昭和62年4月1日 規則第9号
◇ 昭和63年12月30日 規則第21号
◇ 平成元年9月1日 規則第14号
◇ 平成2年9月18日 規則第11号
◇ 平成3年12月30日 規則第32号
◇ 平成4年12月21日 規則第18号
◇ 平成5年4月1日 規則第10号
◇ 令和8年3月25日 規則第5号