○扶養手当支給規則
昭和24年5月23日
規則第7号
第1条 夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)第3章の規定による扶養手当の支給に関しては、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 市長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
第4条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他一切の事情を考慮して市長が定める。
2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によつて定めた場合にはその当事者の連署をもつて、家庭裁判所の定めるところによつた場合は、家庭裁判所の証明を添えて(同順位になるときはその旨)市長に届出なければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和24年1月1日から適用する。
附則(昭和31年10月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和34年12月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月13日規則第9号)
この規則は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和40年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。
附則(昭和43年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月22日から適用する。
附則(昭和44年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月21日から適用する。
附則(昭和45年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和44年12月2日から適用する。
附則(昭和46年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月17日から適用する。
附則(昭和46年12月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。
附則(昭和48年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。
附則(昭和51年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。
附則(昭和53年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月21日から適用する。
附則(昭和54年2月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月21日から適用する。
附則(昭和56年5月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月30日規則第21号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年12月30日規則第32号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。