○夕張市職員宿日直手当支給規則

平成18年11月30日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号)第28条の規定による宿日直手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和44年条例第10号)第2条に規定する正規の勤務時間以外の時間又は同条例第2条の2及び第4条に規定する週休日及び休日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、1,500円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(勤務命令)

第4条 職員の宿日直勤務は、宿日直勤務命令簿(別記様式)により所属長又はその委任を受けた者が命令する。

(支給日)

第5条 宿日直手当は、月の初日から末日までの分を翌月の給料日に支給する。ただし、特別の事情によりその日に支給できないときは、別に支給することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第7号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

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夕張市職員宿日直手当支給規則

平成18年11月30日 規則第43号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年11月30日 規則第43号
平成19年3月19日 規則第42号
平成19年12月28日 規則第68号
平成21年6月22日 規則第3号
平成23年6月30日 規則第7号