○夕張市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成31年3月13日

条例第2号

夕張市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の職務に従事する職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員のうち一般職である者(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、及び宿日直手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため市内の住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(夕張市職員住宅使用条例(昭和41年条例第2号)に基づく職員住宅に居住している職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対して支給する。

2 第7条の規定により単身赴任手当を支給されている職員の住居手当は、次のとおりとする。

(1) 自ら居住するため、住宅を借り受け、家賃を支払っている職員

(2) 配偶者が居住するため、市内の住宅(職員住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っている職員

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(単身赴任手当)

第7条 人事交流等により職員が住居を移転し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、人事交流等による移転の直前の住居から移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月31日から翌年の1月5日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第11条 第8条第9条及び前条第2項の規定については、次条に規定する管理者が指定する職にある職員には適用しない。

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定する職にある職員に対して支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(寒冷地手当)

第15条 寒冷地手当は、管理者が定める日において在職する職員に支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条及び第10条第2項の勤務には含まれないものとする。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 企業職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、夕張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第4条第7条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成31年3月13日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)