○夕張市職員管理職手当支給規則

昭和60年12月23日

規則第32号

第1条 夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号)第24条の2の規定により、管理職手当を支給する職員は、別表に掲げる職員とする。

第2条 別表に掲げる職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当を支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた場合を除く。)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(管理職手当の暫定措置)

2 管理職手当の月額は、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額にそれぞれ100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間、別表の規定の適用については、医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、同表中「100分の13」とあるのは「100分の8」と、「100分の12」とあるのは「100分の7」と、「100分の10」とあるのは「100分の5」とする。

4 平成19年4月1日から平成22年3月31日、別表の規定の適用については、同表中「100分の12」とあるのは「100分の3.5」と、「100分の11」とあるのは「100分の3.0」と、「100分の10」とあるのは「100分の2.5」とする。

(昭和61年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

(昭和62年7月1日規則第19号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日の前日から引き続き消防司令補の職務にある職員の施行日以後の管理職手当の支給については、その者が当該職務にある期間は、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年7月1日規則第27号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

(平成19年3月19日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表

職員の属する機関

職名

支給割合

市長の機関

課長

100分の10

総括主幹

100分の8

主幹

100分の5

議会

事務局長

100分の10

選挙管理委員会

事務局長

100分の10

教育委員会

課長

100分の10

総括主幹

100分の8

主幹

100分の5

監査

事務局長

100分の10

消防

消防長

100分の12

次長、署長、副署長

100分の11

課長

100分の10

総括主幹

100分の8

主幹

100分の5

夕張市職員管理職手当支給規則

昭和60年12月23日 規則第32号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年12月23日 規則第32号
昭和61年4月1日 規則第10号
昭和61年12月22日 規則第32号
昭和62年7月1日 規則第19号
昭和62年8月1日 規則第26号
平成3年7月1日 規則第17号
平成6年3月30日 規則第6号
平成9年7月1日 規則第27号
平成10年4月1日 規則第8号
平成12年4月1日 規則第22号
平成13年3月29日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年7月1日 規則第27号
平成18年12月15日 規則第47号
平成19年3月19日 規則第39号
平成22年3月29日 規則第11号