○夕張市職員単身赴任手当支給規則
平成18年10月2日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)第19条の2の規定による単身赴任手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第19条の2第1項で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(条例第16条の2第2号に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、職員が扶養する親族を含む。)が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第19条の2第1項で定める通勤困難の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(届出)
第4条 職員は、新たに条例第19条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は、単身赴任届(別記様式)により市長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
(支給の方法)
第6条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第19条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(事後の確認)
第7条 市長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第19条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。