○時間外勤務手当等の支給に関する規則

平成6年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当等の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 条例第21条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1号に掲げる割合 100分の125

(2) 条例第21条第2号に掲げる割合 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当の時間計算から除く時間)

第3条 条例第21条第3項の規則で定める時間は、休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(昭和44年規則第3号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第2条の3に規定する週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更をいう。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和44年条例第10号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に定める時間(以下「所定勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間等条例第2条第1項ただし書の規定により正規の勤務期間が別に割り振られた職員(以下「交代制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間を超える場合においては所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

2 交代制等勤務職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる時間を時間外勤務手当の時間計算から除くものとする。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定勤務時間から当該勤務割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間外勤務代休時間に勤務した場合の当該時間外勤務代休時間に代えられた時間外勤務手当の支給)

第4条 職員が勤務時間等条例第3条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給については、当該時間外代休時間が指定された日の属する月の次の月の給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給割合)

第5条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(1年間の勤務時間)

第6条 条例第24条に規定する1年間の勤務時間は、実際の暦により算出する勤務時間とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

時間外勤務手当等の支給に関する規則

平成6年3月30日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)