○夕張市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成10年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)第25条から第25条の4までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第2条 条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(端数計算)

第3条 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は条例第25条の4第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第4条 条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を条例第25条の4第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第5条 任命権者は、条例第25条の3第1項(条例第25条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条 条例第25条の3第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第8条 条例第25条の3第7項に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第9条 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 夕張市職員の期末手当及び勤勉手当算定基礎額の加算に関する規則(平成2年規則第17号)は、廃止する。

(加算割合に関する暫定措置)

3 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間、別表の規定の適用については、医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、同表中「100分の15」とあるのは「100分の10」と、「100分の10」とあるのは「100分の7」と、「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

4 平成19年4月1日から当分の間、別表の加算割合の規定についてはいずれも適用しない。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

夕張市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成10年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)