○夕張市職員通勤手当支給規則
昭和34年3月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)第5章の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
(2) 交通機関 鉄道、一般乗合自動車をいう。
(3) 通勤距離 職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。
(4) 交通の用具 自転車、原動機付自転車及び自動車をいう。
(支給範囲の特例)
第4条 条例第17条に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で市長が認めたものとする。
(運賃相当額の算出の基準)
第5条 条例第18条第1項に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(2) 当該交通機関の利用区間に係る回数乗車券の21回分(交代制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要日数の少ない者については、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第5条の2 条例第18条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、規則で定める割合は100分の50とする。
(1) 勤務箇所の周辺又は第3条の2の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者又は条例第12条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第7条 条例第18条第2項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(支給の方法)
第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員たる要件が具備するに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給しない場合)
第9条 通勤職員が出張、休暇、欠勤等の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の月額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年8月21日規則第29号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
