○夕張市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月19日

規則第37号

夕張市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 級別資格基準(第4条~第7条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第8条~第12条)

第5章 昇格及び降格(第13条~第17条の2)

第6章 昇給(第18条~第23条)

第7章 特別の場合における号俸の決定(第24条~第26条)

第8章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 「再任用職員」とは、条例第4条の2第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在籍した年数(第6条の規定により、その年数に換算される年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 「正規の試験」とは、夕張市職員任用規則(令和元年規則第22号)による試験をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者の適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用にあたって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の適用にあたって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第5に定める修学年数調整表に加える年数又は減じる年数が定められている学歴免許等の資格を有するものの経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減する年数とする。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第12条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第9条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないときは、同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第16条第1項又は第17条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第11条から第12条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、職種欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許区分については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号俸の号数に、それに加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同表の初任給欄の号俸とする。

(経験年数を有する者の号俸)

第11条の2 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第9条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数

(2) 基礎号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(特殊な職員の号俸)

第12条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号俸の決定について、前2条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない夕張市職員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者

(5) その他、市長が前号に準ずると認めた者

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第13条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかをもって職務の級の決定に必要な資格を有するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定における昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位の資格の取得等による昇格)

第14条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得したときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第15条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第13条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第14条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。

(降格)

第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「法」という。)第28条の2第4項に定める「他の職への降任等」に該当するものを除く。次項において同じ。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、法第28条の2第4項に定める他の職への降任等により降格させる場合の降格は、次条第2項に規定するところによる。

(降格の場合の号俸)

第17条の2 前条第2項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 前条第3項に定めるところにより、職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号俸とする。

(1) 降格した前日に受けていた号俸(以下「降格前号俸」という。)が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸のいずれかに該当するとき その号俸に対応する昇格した日の前日に受けていた号俸欄に掲げる号俸

(2) 降格前号俸が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸にないとき 降格した職務の級の最高の号俸

3 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号俸に対応する昇格時号俸対応表の昇格した日の前日に受けていた号俸欄に定める号俸が2以上あるときは、最も上位の号俸とする。

4 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

5 前3項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

第6章 昇給

(昇給日)

第18条 条例第11条第3項の規則で定める日は、第22条又は第23条で定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第19条 条例第11条第3項の規定による昇給(第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

(昇給の号俸数)

第20条 職員を条例第11条第4項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、市長が定める。

(研修、表彰等による昇給)

第21条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第11条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 官製若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に条例第11条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第23条 この章の規定は、職務の級の最高号俸を受ける職員には適用しない。

第7章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第24条 現に職員である者が、上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき号俸に決定することができる。この場合の当該初任給として受けるべき号俸については、第8条第9条及び第11条の規定により受けることとなる号俸をいう。

(復職時における号俸の調整)

第25条 休職され、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第8章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第27条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 夕張市職員給与条例の一部を改正する条例(夕張市条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第3項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の夕張市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第3項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第13条第3項の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成19年3月31日においてその者が属していた旧級が行政職給料表の2級若しくは5級(以下「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の級職務の級並びに改正条例附則第3項の規定により定められた職務の級(以下「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にそのものが切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

5 平成20年1月1日において、職員を改正条例第11条第3項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じ定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に新規則第16条第3項若しくは第25条の規定により号俸を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が0となる職員は昇給しない。

6 職員の基準号俸数は、新規則第19条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数(給与条例第11条第5項の適用を受ける職員にあっては、それぞれ当該号数の2分の1)とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号俸以下

7 別に定める事由以外の事由によって、切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員及び切替日から平成19年12月31日までの期間において懲戒処分を受けた職員については、前項第3号に掲げる職員とみなして、前項の規定を適用する。

8 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号俸数を超えてはならない。

(在職者調整)

10 この改正規則施行の前日から引き続き在職する行政職給料表(一)の適用を受ける消防職員については、改正後の規則の適用を受けて新たに職員となった者との均衡を図るため、必要と認められる限度において所要の調整を行うものとし、その実施時期については、行政職給料表切り替え後の最初の昇給時期とする。

(平成19年12月28日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年6月30日規則第11号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

行政職給料表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒

 

3

4

4

2

2

 

3

7

11

13

15

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

 

6

10

14

16

18

高校卒

 

8

4

4

2

2

 

8

12

16

18

20

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表(第6条関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

別表第5 修学年数調整表(第7条関係)

基準学歴区分

学歴区分

修学年数

調整年数

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

大学卒

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大卒

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げる学歴の調整年数を示し「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等に資格を含む。)が掲げられている場合のこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときにはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第9条関係)

行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

大学卒

1級25号

短大卒

1級15号

高校卒

1級5号

その他

高校卒

1級1号

消防職

正規の試験

大学卒

1級29号

短大卒

1級19号

高校卒

1級9号

その他

高校卒

1級5号

別表第7 昇格時号俸対応表(第16条関係)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

51

70

31

47

48

62

51

71

32

48

48

63

52

72

32

48

48

64

52

73

33

49

49

65

53

74

33

49

49

66

54

75

34

49

49

67

55

76

34

49

50

68

56

77

35

50

50

69

57

78

35

50

50

70

58

79

36

50

51

71

59

80

36

50

51

72

60

81

37

51

51

73

61

82

37

51

52

74

62

83

38

51

52

75

63

84

38

51

52

76

64

85

39

52

53

77

65

86

39

52

53

78

66

87

40

52

53

79

67

88

40

52

53

80

68

89

41

53

54

81

69

90

41

53

54

82

70

91

42

53

54

83

71

92

42

53

54

84

72

93

43

53

55

85

73

94

 

54

55

 

 

95

 

54

55

 

 

96

 

54

55

 

 

97

 

54

56

 

 

98

 

54

56

 

 

99

 

55

56

 

 

100

 

55

56

 

 

101

 

55

57

 

 

102

 

55

57

 

 

103

 

55

58

 

 

104

 

56

58

 

 

105

 

56

59

 

 

106

 

56

59

 

 

107

 

56

60

 

 

108

 

56

60

 

 

109

 

57

61

 

 

110

 

57

61

 

 

111

 

57

62

 

 

112

 

57

62

 

 

113

 

58

63

 

 

114

 

58

 

 

 

115

 

58

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

59

 

 

 

118

 

59

 

 

 

119

 

59

 

 

 

120

 

59

 

 

 

121

 

60

 

 

 

122

 

60

 

 

 

123

 

60

 

 

 

124

 

60

 

 

 

125

 

61

 

 

 

別表第8 休職期間等換算表(第25条関係)

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和44年条例第10号)第6条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

3分の2以下

地方公務員法第28条第2項の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病に係る休暇の期間(通勤災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合は、2分の1以下)

夕張市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月19日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月19日 規則第37号
平成19年12月28日 規則第68号
平成20年3月28日 規則第8号
平成23年6月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年1月20日 規則第1号
令和元年12月12日 規則第24号
令和2年3月4日 規則第4号
令和2年4月17日 規則第11号
令和5年3月7日 規則第6号