○夕張市職員給与条例

昭和31年10月5日

条例第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について規定することを目的とする。

(給与支給の根拠)

第2条 職員には、この条例に定めるところにより給与を支給する。

2 この条例において「給与」とは、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び宿日直手当をいう。

(給与の実施等)

第3条 職員の支給される給与額の決定並びに支給方法等給与の実施は、規則で定める基準により任命権者がこれを行う。

第2章 給料

(職員の給料)

第4条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、別表第1に定める給料表により給料を支給する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2のとおりとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(給料の支給期日)

第5条 給料は、毎月21日に支給する。ただし、給料を日額で受ける者に対しては、月の初日から末日までの間の給料を翌月の21日に支給する。

2 前項の支給期日は、その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその前日とする。

3 市長が特別の事情があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、その月内において繰上げ又は分割して支給することができる。

4 給料は、就職、昇給又は降給ともすべて発令の当日から日割をもって計算し、支給する。

5 職員が退職又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に職員(特別職の職員を含む。)に再就職した者については、その再就職の前日まで及び刑事裁判の結果により又は懲戒処分による等職員の責に帰すべき事由によって解雇された者については、その当日までの日割をもって計算する。

第6条 削除

(給与の減額)

第7条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第3条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、国民の祝日に関する法律による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合、その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与からの控除)

第8条 市長は、法律に定めるもののほか、職員に支給する給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 住宅使用料及び水道使用料

(2) 団体取扱い契約に係る簡易生命保険、生命保険及び火災保険の保険料並びに預貯金

(3) 職員が職員団体に納付する定例的な団体費

(4) その他市長が適当と認めたもの

(給料の返納)

第8条の2 給料の返納を要する者があるときは、翌月分の給料額から控除する。ただし、翌月分の給料を支給しない場合は、直ちに返納させる。

第9条 削除

第10条 削除

(初任給、昇給等の基準)

第11条 職員の職務の級は、第4条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給号俸数を4号俸とすることを基準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「2号俸」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことはできない。

7 職員の昇給は、予算の範囲で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 扶養手当

(扶養手当支給の範囲)

第12条 扶養親族を有する職員には扶養手当を支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、給料を日額で受ける職員及び嘱託員には支給しない。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(扶養手当の月額)

第13条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養親族の届出等)

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第12条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員となった場合

(4) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(扶養手当の支給の特例)

第15条 扶養手当の額は、第7条その他の理由により給料の減額された場合でも減額しない。ただし、その月において全く給料の支給を受けないとき、又は夕張市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年条例第43号)第5条によるときは、この限りでない。

(扶養手当の支給期日)

第16条 第5条第1項から第3項まで及び第8条の2の規定は、扶養手当の支給にこれを準用する。

第4章 住居手当

(住居手当支給の範囲及び月額)

第16条の2 住居手当は、自ら居住するため市内の住宅(貸間を含む。次項各号において同じ。)を借り受け、月額7,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(夕張市職員住宅使用条例(昭和41年条例第2号)に基づく職員住宅(以下単に「職員住宅」という。)に居住している職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する。

2 人事交流、派遣、研修等(以下「人事交流等」という。)により他の地方公共団体等に派遣されるものに対する住居手当は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため、住宅(他の地方公共団体等勤務先から貸与される住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員

(2) 配偶者等が居住するため、市内の住宅(職員住宅を除く。)を借り受け、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員

3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第2号の額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 第1項に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額14,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から7,000円を控除した額

 月額14,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)を7,000円に加算した額

(2) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じだときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額14,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から7,000円を控除した額

 月額14,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)を7,000円に加算した額

(3) 前項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(住居手当の支払期日)

第16条の3 第5条第1項から第3項まで及び第8条の2の規定は、住居手当の支給にこれを準用する。

第5章 通勤手当

(通勤手当支給の範囲)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下この条及び次条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条及び次条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(通勤手当の月額)

第18条 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前条第2号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。) 自動車等を使用する通勤距離(市内の区域内における距離に限る。ただし、人事交流等により、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。)が片道5キロメートル未満については2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満については4,200円、片道10キロメートル以上15キロメートル未満については7,100円、片道15キロメートル以上20キロメートル未満については10,000円、片道20キロメートル以上25キロメートル未満については12,900円、片道25キロメートル以上については15,800円とする。

(3) 前条第2号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月あたりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。) 前号に掲げる額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額

(通勤手当の支給期日)

第19条 第5条第1項から第3項まで及び第8条の2の規定は、通勤手当の支給にこれを準用する。

(単身赴任手当)

第19条の2 人事交流等により職員が住居を移転し、市長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、人事交流等による移転の直前の住居から移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 その他の給与

第20条 削除

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第23条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間等条例第2条第1項の規定に基づき規則で定められた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第2条の3の規定により、あらかじめ同条例第2条の2第2項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第2条の2及び第2条の3の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び勤務時間等条例第2条の3の規定により割り振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割り振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定めるものを除く。以下「割り振り変更前の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務時間1時間当りの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割り振り変更前の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第3条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項で規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を、割り振り変更前の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額に相当する金額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項の勤務時間等条例第2条第1項の規定に基づき規則で定められた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して第24条に規定する1時間当たり給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第23条 職員には正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前2項において休日とは、次に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 市長が特に必要と認めて指定した日

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 第7条及び第21条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、休日(勤務時間等条例第4条に規定する休日をいう。)に係る勤務時間を減じた数で除して得た額とする。

(管理職手当)

第24条の2 管理又は監督の地位の職のうち市長の指定する職員に、その勤務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当は給料月額の100分の13以下とし、支給額は規則で定める。

3 2以上の職を兼務する場合は、本務の職に対してのみ支給する。

4 第5条第1項から第3項まで及び第8条の2の規定は、管理職手当の支給にこれを準用する。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)現在において、それぞれの日に在職する職員に支給する。これらの基準日前1箇月以内に懲戒処分又は職員の責に帰すべき事由によらないで退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者については、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を夕張市公告式条例(昭和25年条例第25号)に定める掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤勉手当)

第25条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、市長が別に定める基準により算出した額を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額(当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額)に市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第25条の4第1項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第26条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 世帯主である職員

 扶養親族のある職員 26,380円

 その他の世帯主である職員 14,580円

(2) その他の職員 10,340円

3 第5条第1項から第3項まで及び第8条の2の規定は、寒冷地手当の支給にこれを準用する。

第27条 削除

(宿日直手当)

第28条 職員が命を受けて宿直勤務又は日直勤務に服したときは、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は第21条から第23条までの勤務には含まれないものとし、宿日直手当の額は勤務1回につき5,000円を超えない範囲内で規則で定める。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が公務外の負傷又は疾病にかかり、法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職期間中次の各号に掲げるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(1) 結核性疾患の場合は、その休職期間が満2年に達するまでは、それぞれ100分の80

(2) 前号以外の場合は、その休職期間が満1年に達するまでは、それぞれ100分の80

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。

4 削除

(専従休職者の給与)

第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第7章 補則

(日割計算及び給料月額の意義)

第31条 この条例で「日割計算」とは、給料を月額で受ける職員にあつては給料月額をその月の現日数から日曜日及び土曜日を除いた日数で除することをいう。

2 この条例で「給料月額」とは、給料を日額で受ける職員にあつては、給料日額の22日分をいう。

(端数計算)

第32条 勤務時間の締切計算において、1時間に満たない端数があるときは30分未満の端数はこれを切り捨て、30分以上の端数はこれを1時間に切り上計算する。

2 第7条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額及び第21条から第23条までの規定により勤務1時間に支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当の額を算定する場合において、当該金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(臨時的任用職員の給与)

第33条 法第22条の3に規定する臨時的任用職員には、予算の範囲内で市長が別に定めるところにより給与を支給する。

(施行細目)

第34条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

市職員給与条例(昭和21年条例第7号)

消防職員給与条例(昭和23年条例第3号)

夕張市農業委員会職員給与条例(昭和26年条例第39号)

寒冷地手当及び石炭手当支給条例(昭和25年条例第7号)

嘱託員条例(昭和23年条例第8号)

3 平成16年4月1日から平成18年8月31日までの間における職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、第4条及び第4条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、その額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当支給条例(昭和57年条例第10号)に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りではない。

期間

割合

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の2.0

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の3.5

平成18年4月1日から平成18年8月31日まで

100分の5.0

4 平成18年9月1日から平成19年3月31日までの間における職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、第4条及び第4条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、その額に100分の15(医療職給料表(三)の適用を受ける職員にあっては100分の5)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

5 平成18年12月に支給する期末手当の額は、第25条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の60」とする。ただし、医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。

6 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、第4条及び第4条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、附則別表1に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

7 平成19年4月から平成21年11月30日までの間、職員の期末手当の額は、第25条の規定にかかわらず「100分の140」とあるのは「100分の40」と「100分の160」とあるのは「100分の60」とする。

8 平成21年12月1日から平成27年3月31日まで、職員の期末手当の額は、第25条の規定にかかわらず「100分の125」とあるのは「100分の75」と、「100分の150」とあるのは「100分の100」とする。

9 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間、職員の期末手当の額は、第25条の規定にかかわらず「100分の115」とあるのは「100分の80」と、「100分の150」とあるのは「100分の100」とする。

10 平成22年4月1日から平成27年3月31日までにおける行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、第4条及び第4条の2(夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、附則別表2に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第24条の規定中第21条から第23条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出のための給料の月額、第24条の2第2項に規定する給料月額、第25条第4項及び第25条の4第4項に規定する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに退職手当支給条例第3条から第5条及び第7条に規定する給料月額については、この限りでない。

11 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、第25条の4第2項中「100分の70」とあるのは「100分の85」とする。

12 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間における行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、第4条及び第4条の2(夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、その額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第24条の規定中第21条から第23条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出のための給料の月額、第24条の2第2項に規定する給料月額、第25条第4項及び第25条の4第4項に規定する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに退職手当支給条例第3条から第5条及び第7条に規定する給料月額については、この限りでない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 職務の級が6級である職員 100分の17.25

 職務の級が5級である職員 100分の16.50

 職務の級が4級である職員 100分の15.50

 職務の級が3級である職員 100分の13.75

 職務の級が2級である職員 100分の11.75

 職務の級が1級である職員 100分の10.50

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 職務の級が6級である職員 100分の17.25

 職務の級が5級である職員 100分の16.50

 職務の級が4級である職員 100分の15.50

 職務の級が3級である職員 100分の13.75

 職務の級が2級である職員 100分の11.75

 職務の級が1級である職員 100分の10.50

13 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、第4条及び第4条の2(夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、その額に100分の9を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第24条の規定中第21条から第23条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出のための給料の月額、第24条の2第2項に規定する給料月額、第25条第4項及び第25条の4第4項に規定する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに退職手当支給条例第3条から第5条及び第7条に規定する給料月額については、この限りでない。

14 平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間における行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、第4条及び第4条の2(夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、その額に100分の7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第24条の規定中第21条から第23条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出のための給料の月額、第24条の2第2項に規定する給料月額、第25条第4項及び第25条の4第4項に規定する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに退職手当支給条例第3条から第5条及び第7条に規定する給料月額については、この限りでない。

15 令和5年4月1日から当分の間における行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、第4条及び第4条の2(夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、その額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第24条の規定中第21条から第23条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出のための給料の月額、第24条の2第2項に規定する給料月額、第25条第4項及び第25条の4第4項に規定する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに退職手当支給条例第3条から第5条及び第7条に規定する給料月額については、この限りでない。

16 当分の間、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級及び第11条第2項並びに同条第4項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

19 附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する法第27条第2項及び第49条第1項の規定の適用については、法第27条第2項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは夕張市職員給与条例附則第16項」と、法第49条第1項中「伴い降給」とあるのは「伴い降給をする場合及び夕張市職員給与条例附則第16項の規定による降給」とする。

20 附則第16項から前項までに定めるもののほか、附則第16項の規定による給料月額、附則第18項の規定による給料その他附則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表1

行政職給料表における割合

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

再任用職員以外の職員

1

100分の17.53

100分の19.50

100分の22.50

100分の27.16

100分の27.72

100分の26.23

2

100分の17.55

100分の19.60

100分の22.62

100分の27.30

100分の27.74

100分の26.35

3

100分の17.66

100分の19.60

100分の22.80

100分の27.43

100分の27.78

100分の26.48

4

100分の17.77

100分の19.70

100分の22.90

100分の27.56

100分の27.79

100分の26.60

5

100分の17.80

100分の19.82

100分の23.02

100分の27.70

100分の27.79

100分の26.72

6

100分の17.80

100分の19.84

100分の23.20

100分の27.72

100分の27.85

100分の26.83

7

100分の17.80

100分の19.92

100分の23.32

100分の27.72

100分の27.88

100分の26.95

8

100分の17.90

100分の19.94

100分の23.46

100分の27.78

100分の27.90

100分の27.10

9

100分の17.93

100分の20.12

100分の23.60

100分の27.80

100分の27.92

100分の27.20

10

100分の18.00

100分の20.13

100分の23.70

100分の27.82

100分の27.93

100分の27.30

11

100分の18.02

100分の20.13

100分の23.82

100分の27.82

100分の27.95

100分の27.42

12

100分の18.10

100分の20.23

100分の23.96

100分の27.88

100分の27.98

100分の27.54

13

100分の18.20

100分の20.36

100分の24.10

100分の27.92

100分の28.00

100分の27.68

14

100分の18.20

100分の20.40

100分の24.24

100分の27.92

100分の28.02

100分の27.80

15

100分の18.30

100分の20.48

100分の24.40

100分の27.96

100分の28.05

100分の27.90

16

100分の18.40

100分の20.50

100分の24.52

100分の27.96

100分の28.06

100分の28.02

17

100分の18.42

100分の20.63

100分の24.64

100分の28.00

100分の28.08

100分の28.13

18

100分の18.50

100分の20.65

100分の24.76

100分の28.00

100分の28.10

100分の28.25

19

100分の18.50

100分の20.70

100分の24.79

100分の28.03

100分の28.10

100分の28.35

20

100分の18.60

100分の20.84

100分の24.84

100分の28.03

100分の28.14

100分の28.48

21

100分の18.60

100分の21.00

100分の24.98

100分の28.08

100分の28.16

100分の28.58

22

100分の18.74

100分の21.00

100分の24.98

100分の28.10

100分の28.18

100分の28.70

23

100分の18.80

100分の21.13

100分の24.98

100分の28.12

100分の28.18

100分の28.82

24

100分の18.93

100分の21.22

100分の25.02

100分の28.14

100分の28.22

100分の28.92

25

100分の19.00

100分の21.24

100分の25.08

100分の28.17

100分の28.23

100分の29.05

26

100分の19.03

100分の21.25

100分の25.08

100分の28.17

100分の28.24

100分の29.18

27

100分の19.13

100分の21.30

100分の25.08

100分の28.20

100分の28.25

100分の29.18

28

100分の19.34

100分の21.33

100分の25.12

100分の28.20

100分の28.28

100分の29.18

29

100分の19.45

100分の21.50

100分の25.24

100分の28.24

100分の28.28

100分の29.22

30

100分の19.46

100分の21.50

100分の25.25

100分の28.24

100分の28.30

100分の29.22

31

100分の19.53

100分の21.53

100分の25.30

100分の28.28

100分の28.32

100分の29.23

32

100分の19.65

100分の21.56

100分の25.37

100分の28.30

100分の28.33

100分の29.24

33

100分の19.85

100分の21.60

100分の25.43

100分の28.30

100分の28.35

100分の29.25

34

100分の19.90

100分の21.60

100分の25.47

100分の28.33

100分の28.36

100分の29.27

35

100分の19.93

100分の21.62

100分の25.48

100分の28.34

100分の28.38

100分の29.27

36

100分の19.93

100分の21.63

100分の25.52

100分の28.38

100分の28.38

100分の29.29

37

100分の20.00

100分の21.68

100分の25.62

100分の28.40

100分の28.40

100分の29.29

38

100分の20.02

100分の21.70

100分の25.66

100分の28.40

100分の28.40

100分の29.30

39

100分の20.04

100分の21.72

100分の25.68

100分の28.40

100分の28.42

100分の29.31

40

100分の20.10

100分の21.82

100分の25.70

100分の28.43

100分の28.42

100分の29.31

41

100分の20.12

100分の21.84

100分の25.80

100分の28.45

100分の28.44

100分の29.31

42

100分の20.14

100分の21.90

100分の25.82

100分の28.46

100分の28.45

100分の29.32

43

100分の20.23

100分の21.98

100分の25.84

100分の28.48

100分の28.45

100分の29.34

44

100分の20.23

100分の22.00

100分の25.92

100分の28.48

100分の28.45

100分の29.35

45

100分の20.27

100分の22.03

100分の25.98

100分の28.50

100分の28.48

100分の29.35

46

100分の20.30

100分の22.08

100分の26.00

100分の28.50

100分の28.48

100分の29.35

47

100分の20.30

100分の22.08

100分の26.00

100分の28.52

100分の28.50

100分の29.35

48

100分の20.33

100分の22.10

100分の26.10

100分の28.53

100分の28.50

100分の29.35

49

100分の20.35

100分の22.13

100分の26.12

100分の28.57

100分の28.50

100分の29.37

50

100分の20.40

100分の22.13

100分の26.16

100分の28.57

100分の28.50

100分の29.37

51

100分の20.40

100分の22.16

100分の26.25

100分の28.58

100分の28.52

100分の29.37

52

100分の20.43

100分の22.18

100分の26.26

100分の28.59

100分の28.52

100分の29.38

53

100分の20.50

100分の22.18

100分の26.26

100分の28.59

100分の28.52

100分の29.38

54

100分の20.50

100分の22.18

100分の26.26

100分の28.59

100分の28.52

100分の29.38

55

100分の20.50

100分の22.22

100分の26.26

100分の28.60

100分の28.52

100分の29.40

56

100分の20.54

100分の22.23

100分の26.30

100分の28.60

100分の28.52

100分の29.40

57

100分の20.60

100分の22.24

100分の26.35

100分の28.62

100分の28.54

100分の29.40

58

100分の20.60

100分の22.28

100分の26.40

100分の28.62

100分の28.55

100分の29.40

59

100分の20.60

100分の22.28

100分の26.40

100分の28.62

100分の28.55

100分の29.42

60

100分の20.63

100分の22.32

100分の26.40

100分の28.64

100分の28.55

100分の29.42

61

100分の20.66

100分の22.33

100分の26.50

100分の28.64

100分の28.55

100分の29.42

62

100分の20.66

100分の22.33

100分の26.52

100分の28.65

100分の28.55

100分の29.42

63

100分の20.70

100分の22.33

100分の26.52

100分の28.65

100分の28.55

100分の29.42

64

100分の20.73

100分の22.33

100分の26.60

100分の28.65

100分の28.55

100分の29.42

65

100分の20.73

100分の22.35

100分の26.64

100分の28.67

100分の28.58

100分の29.42

66

100分の20.76

100分の22.35

100分の26.64

100分の28.67

100分の28.58

100分の29.42

67

100分の20.80

100分の22.38

100分の26.75

100分の28.67

100分の28.58

100分の29.42

68

100分の20.80

100分の22.38

100分の26.80

100分の28.67

100分の28.58

100分の29.44

69

100分の20.83

100分の22.38

100分の26.85

100分の28.68

100分の28.60

100分の29.44

70

100分の20.85

100分の22.38

100分の26.86

100分の28.68

100分の28.60

100分の29.44

71

100分の20.86

100分の22.42

100分の26.89

100分の28.68

100分の28.60

100分の29.45

72

100分の20.89

100分の22.44

100分の26.89

100分の28.68

100分の28.60

100分の29.45

73

100分の20.90

100分の22.45

100分の26.89

100分の28.70

100分の28.60

100分の29.45

74

100分の20.90

100分の22.45

100分の26.89

100分の28.70

100分の28.60

100分の29.47

75

100分の20.90

100分の22.45

100分の26.92

100分の28.70

100分の28.60

100分の29.47

76

100分の20.90

100分の22.48

100分の26.92

100分の28.70

100分の28.60

100分の29.47

77

100分の20.93

100分の22.48

100分の26.92

100分の28.70

100分の28.62

100分の29.47

78

100分の20.94

100分の22.48

100分の26.92

100分の28.72

100分の28.62

 

79

100分の20.95

100分の22.48

100分の26.92

100分の28.72

100分の28.62

 

80

100分の20.95

100分の22.48

100分の26.92

100分の28.72

100分の28.62

 

81

100分の21.00

100分の22.48

100分の26.93

100分の28.73

100分の28.63

 

82

100分の21.00

100分の22.48

100分の26.93

100分の28.73

100分の28.63

 

83

100分の21.00

100分の22.48

100分の26.94

100分の28.73

100分の28.63

 

84

100分の21.00

100分の22.48

100分の26.94

100分の28.73

100分の28.63

 

85

100分の21.03

100分の22.48

100分の26.95

100分の28.73

100分の28.64

 

86

100分の21.04

100分の22.48

100分の26.95

100分の28.73

 

 

87

100分の21.07

100分の22.48

100分の26.96

100分の28.75

 

 

88

100分の21.07

100分の22.48

100分の26.96

100分の28.75

 

 

89

100分の21.07

100分の22.49

100分の26.96

100分の28.75

 

 

90

100分の21.09

100分の22.50

100分の26.97

100分の28.75

 

 

91

100分の21.09

100分の22.50

100分の26.97

100分の28.77

 

 

92

100分の21.09

100分の22.54

100分の26.98

100分の28.77

 

 

93

100分の21.09

100分の22.54

100分の26.99

100分の28.77

 

 

94

 

100分の22.54

100分の26.99

 

 

 

95

 

100分の22.54

100分の26.99

 

 

 

96

 

100分の22.54

100分の26.99

 

 

 

97

 

100分の22.54

100分の26.99

 

 

 

98

 

100分の22.54

100分の26.99

 

 

 

99

 

100分の22.54

100分の26.99

 

 

 

100

 

100分の22.56

100分の27.00

 

 

 

101

 

100分の22.56

100分の27.00

 

 

 

102

 

100分の22.56

100分の27.00

 

 

 

103

 

100分の22.56

100分の27.01

 

 

 

104

 

100分の22.56

100分の27.01

 

 

 

105

 

100分の22.56

100分の27.01

 

 

 

106

 

100分の22.56

100分の27.01

 

 

 

107

 

100分の22.58

100分の27.02

 

 

 

108

 

100分の22.58

100分の27.02

 

 

 

109

 

100分の22.58

100分の27.02

 

 

 

110

 

100分の22.58

100分の27.04

 

 

 

111

 

100分の22.58

100分の27.04

 

 

 

112

 

100分の22.62

100分の27.04

 

 

 

113

 

100分の22.62

100分の27.04

 

 

 

114

 

100分の22.62

 

 

 

 

115

 

100分の22.62

 

 

 

 

116

 

100分の22.62

 

 

 

 

117

 

100分の22.62

 

 

 

 

118

 

100分の22.62

 

 

 

 

119

 

100分の22.62

 

 

 

 

120

 

100分の22.62

 

 

 

 

121

 

100分の22.62

 

 

 

 

122

 

100分の22.62

 

 

 

 

123

 

100分の22.62

 

 

 

 

124

 

100分の22.62

 

 

 

 

125

 

100分の22.63

 

 

 

 

再任用職員

 

100分の19.93

100分の20.65

100分の24.84

100分の27.80

100分の27.78

100分の26.23

附則別表2

行政職給料表における割合

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

再任用職員以外の職員

1

100分の10.63

100分の12.60

100分の15.60

100分の20.26

100分の20.82

100分の19.33

2

100分の10.65

100分の12.70

100分の15.72

100分の20.40

100分の20.84

100分の19.45

3

100分の10.76

100分の12.70

100分の15.90

100分の20.53

100分の20.88

100分の19.58

4

100分の10.87

100分の12.80

100分の16.00

100分の20.66

100分の20.89

100分の19.70

5

100分の10.90

100分の12.92

100分の16.12

100分の20.80

100分の20.89

100分の19.82

6

100分の10.90

100分の12.94

100分の16.30

100分の20.82

100分の20.95

100分の19.93

7

100分の10.90

100分の13.02

100分の16.42

100分の20.82

100分の20.98

100分の20.05

8

100分の11.00

100分の13.04

100分の16.56

100分の20.88

100分の21.00

100分の20.20

9

100分の11.03

100分の13.22

100分の16.70

100分の20.90

100分の21.02

100分の20.30

10

100分の11.10

100分の13.23

100分の16.80

100分の20.92

100分の21.03

100分の20.40

11

100分の11.12

100分の13.23

100分の16.92

100分の20.92

100分の21.05

100分の20.52

12

100分の11.20

100分の13.33

100分の17.06

100分の20.98

100分の21.08

100分の20.64

13

100分の11.30

100分の13.46

100分の17.20

100分の21.02

100分の21.10

100分の20.78

14

100分の11.30

100分の13.50

100分の17.34

100分の21.02

100分の21.12

100分の20.90

15

100分の11.40

100分の13.58

100分の17.50

100分の21.06

100分の21.15

100分の21.00

16

100分の11.50

100分の13.60

100分の17.62

100分の21.06

100分の21.16

100分の21.12

17

100分の11.52

100分の13.73

100分の17.74

100分の21.10

100分の21.18

100分の21.23

18

100分の11.60

100分の13.75

100分の17.86

100分の21.10

100分の21.20

100分の21.35

19

100分の11.60

100分の13.80

100分の17.89

100分の21.13

100分の21.20

100分の21.45

20

100分の11.70

100分の13.94

100分の17.94

100分の21.13

100分の21.24

100分の21.58

21

100分の11.70

100分の14.10

100分の18.08

100分の21.18

100分の21.26

100分の21.68

22

100分の11.84

100分の14.10

100分の18.08

100分の21.20

100分の21.28

100分の21.80

23

100分の11.90

100分の14.23

100分の18.08

100分の21.22

100分の21.28

100分の21.92

24

100分の12.03

100分の14.32

100分の18.12

100分の21.24

100分の21.32

100分の22.02

25

100分の12.10

100分の14.34

100分の18.18

100分の21.27

100分の21.33

100分の22.15

26

100分の12.13

100分の14.35

100分の18.18

100分の21.27

100分の21.34

100分の22.28

27

100分の12.23

100分の14.40

100分の18.18

100分の21.30

100分の21.35

100分の22.28

28

100分の12.44

100分の14.43

100分の18.22

100分の21.30

100分の21.38

100分の22.28

29

100分の12.55

100分の14.60

100分の18.34

100分の21.34

100分の21.38

100分の22.32

30

100分の12.56

100分の14.60

100分の18.35

100分の21.34

100分の21.40

100分の22.32

31

100分の12.63

100分の14.63

100分の18.40

100分の21.38

100分の21.42

100分の22.33

32

100分の12.75

100分の14.66

100分の18.47

100分の21.40

100分の21.43

100分の22.34

33

100分の12.95

100分の14.70

100分の18.53

100分の21.40

100分の21.45

100分の22.35

34

100分の13.00

100分の14.70

100分の18.57

100分の21.43

100分の21.46

100分の22.37

35

100分の13.03

100分の14.72

100分の18.58

100分の21.44

100分の21.48

100分の22.37

36

100分の13.03

100分の14.73

100分の18.62

100分の21.48

100分の21.48

100分の22.39

37

100分の13.10

100分の14.78

100分の18.72

100分の21.50

100分の21.50

100分の22.39

38

100分の13.12

100分の14.80

100分の18.76

100分の21.50

100分の21.50

100分の22.40

39

100分の13.14

100分の14.82

100分の18.78

100分の21.50

100分の21.52

100分の22.41

40

100分の13.20

100分の14.92

100分の18.80

100分の21.53

100分の21.52

100分の22.41

41

100分の13.22

100分の14.94

100分の18.90

100分の21.55

100分の21.54

100分の22.41

42

100分の13.24

100分の15.00

100分の18.92

100分の21.56

100分の21.55

100分の22.42

43

100分の13.33

100分の15.08

100分の18.94

100分の21.58

100分の21.55

100分の22.44

44

100分の13.33

100分の15.10

100分の19.02

100分の21.58

100分の21.55

100分の22.45

45

100分の13.37

100分の15.13

100分の19.08

100分の21.60

100分の21.58

100分の22.45

46

100分の13.40

100分の15.18

100分の19.10

100分の21.60

100分の21.58

100分の22.45

47

100分の13.40

100分の15.18

100分の19.10

100分の21.62

100分の21.60

100分の22.45

48

100分の13.43

100分の15.20

100分の19.20

100分の21.63

100分の21.60

100分の22.45

49

100分の13.45

100分の15.23

100分の19.22

100分の21.67

100分の21.60

100分の22.47

50

100分の13.50

100分の15.23

100分の19.26

100分の21.67

100分の21.60

100分の22.47

51

100分の13.50

100分の15.26

100分の19.35

100分の21.68

100分の21.62

100分の22.47

52

100分の13.53

100分の15.28

100分の19.36

100分の21.69

100分の21.62

100分の22.48

53

100分の13.60

100分の15.28

100分の19.36

100分の21.69

100分の21.62

100分の22.48

54

100分の13.60

100分の15.28

100分の19.36

100分の21.69

100分の21.62

100分の22.48

55

100分の13.60

100分の15.32

100分の19.36

100分の21.70

100分の21.62

100分の22.50

56

100分の13.64

100分の15.33

100分の19.40

100分の21.70

100分の21.62

100分の22.50

57

100分の13.70

100分の15.34

100分の19.45

100分の21.72

100分の21.64

100分の22.50

58

100分の13.70

100分の15.38

100分の19.50

100分の21.72

100分の21.65

100分の22.50

59

100分の13.70

100分の15.38

100分の19.50

100分の21.72

100分の21.65

100分の22.52

60

100分の13.73

100分の15.42

100分の19.50

100分の21.74

100分の21.65

100分の22.52

61

100分の13.76

100分の15.43

100分の19.60

100分の21.74

100分の21.65

100分の22.52

62

100分の13.76

100分の15.43

100分の19.62

100分の21.75

100分の21.65

100分の22.52

63

100分の13.80

100分の15.43

100分の19.62

100分の21.75

100分の21.65

100分の22.52

64

100分の13.83

100分の15.43

100分の19.70

100分の21.75

100分の21.65

100分の22.52

65

100分の13.83

100分の15.45

100分の19.74

100分の21.77

100分の21.68

100分の22.52

66

100分の13.86

100分の15.45

100分の19.74

100分の21.77

100分の21.68

100分の22.52

67

100分の13.90

100分の15.48

100分の19.85

100分の21.77

100分の21.68

100分の22.52

68

100分の13.90

100分の15.48

100分の19.90

100分の21.77

100分の21.68

100分の22.54

69

100分の13.93

100分の15.48

100分の19.95

100分の21.78

100分の21.70

100分の22.54

70

100分の13.95

100分の15.48

100分の19.96

100分の21.78

100分の21.70

100分の22.54

71

100分の13.96

100分の15.52

100分の19.99

100分の21.78

100分の21.70

100分の22.55

72

100分の13.99

100分の15.54

100分の19.99

100分の21.78

100分の21.70

100分の22.55

73

100分の14.00

100分の15.55

100分の19.99

100分の21.80

100分の21.70

100分の22.55

74

100分の14.00

100分の15.55

100分の19.99

100分の21.80

100分の21.70

100分の22.57

75

100分の14.00

100分の15.55

100分の20.02

100分の21.80

100分の21.70

100分の22.57

76

100分の14.00

100分の15.58

100分の20.02

100分の21.80

100分の21.70

100分の22.57

77

100分の14.03

100分の15.58

100分の20.02

100分の21.80

100分の21.72

100分の22.57

78

100分の14.04

100分の15.58

100分の20.02

100分の21.82

100分の21.72

 

79

100分の14.05

100分の15.58

100分の20.02

100分の21.82

100分の21.72

 

80

100分の14.05

100分の15.58

100分の20.02

100分の21.82

100分の21.72

 

81

100分の14.10

100分の15.58

100分の20.03

100分の21.83

100分の21.73

 

82

100分の14.10

100分の15.58

100分の20.03

100分の21.83

100分の21.73

 

83

100分の14.10

100分の15.58

100分の20.04

100分の21.83

100分の21.73

 

84

100分の14.10

100分の15.58

100分の20.04

100分の21.83

100分の21.73

 

85

100分の14.13

100分の15.58

100分の20.05

100分の21.83

100分の21.74

 

86

100分の14.14

100分の15.58

100分の20.05

100分の21.83

 

 

87

100分の14.17

100分の15.58

100分の20.06

100分の21.85

 

 

88

100分の14.17

100分の15.58

100分の20.06

100分の21.85

 

 

89

100分の14.17

100分の15.59

100分の20.06

100分の21.85

 

 

90

100分の14.19

100分の15.60

100分の20.07

100分の21.85

 

 

91

100分の14.19

100分の15.60

100分の20.07

100分の21.87

 

 

92

100分の14.19

100分の15.64

100分の20.08

100分の21.87

 

 

93

100分の14.19

100分の15.64

100分の20.09

100分の21.87

 

 

94

 

100分の15.64

100分の20.09

 

 

 

95

 

100分の15.64

100分の20.09

 

 

 

96

 

100分の15.64

100分の20.09

 

 

 

97

 

100分の15.64

100分の20.09

 

 

 

98

 

100分の15.64

100分の20.09

 

 

 

99

 

100分の15.64

100分の20.09

 

 

 

100

 

100分の15.66

100分の20.10

 

 

 

101

 

100分の15.66

100分の20.10

 

 

 

102

 

100分の15.66

100分の20.10

 

 

 

103

 

100分の15.66

100分の20.11

 

 

 

104

 

100分の15.66

100分の20.11

 

 

 

105

 

100分の15.66

100分の20.11

 

 

 

106

 

100分の15.66

100分の20.11

 

 

 

107

 

100分の15.68

100分の20.12

 

 

 

108

 

100分の15.68

100分の20.12

 

 

 

109

 

100分の15.68

100分の20.12

 

 

 

110

 

100分の15.68

100分の20.14

 

 

 

111

 

100分の15.68

100分の20.14

 

 

 

112

 

100分の15.72

100分の20.14

 

 

 

113

 

100分の15.72

100分の20.14

 

 

 

114

 

100分の15.72

 

 

 

 

115

 

100分の15.72

 

 

 

 

116

 

100分の15.72

 

 

 

 

117

 

100分の15.72

 

 

 

 

118

 

100分の15.72

 

 

 

 

119

 

100分の15.72

 

 

 

 

120

 

100分の15.72

 

 

 

 

121

 

100分の15.72

 

 

 

 

122

 

100分の15.72

 

 

 

 

123

 

100分の15.72

 

 

 

 

124

 

100分の15.72

 

 

 

 

125

 

100分の15.73

 

 

 

 

再任用職員

 

100分の12.95

100分の13.75

100分の17.94

100分の20.90

100分の20.88

100分の19.33

(昭和32年9月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の夕張市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する改正後の夕張市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表に定めるその者の属する勤務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しないものについては前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の職員初任給及び昇給規則第9条第1項及び夕張市職員職務の等級に関する規則第2条第1項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の職員初任給及び昇給規則第9条第1項に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定されたものについては、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について改正後の職員初任給及び昇給規則第9条第1項による昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、同条同項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間を短縮する。

8 附則第2項から附則第4項までの規定により決定された給料月額を受ける職員で、他との均衡上特に調整の必要があると認められる職員については、市長の定めるところにより切替日においてその号俸又は給料月額を調整することができる。

9 切替日以後その者の最初の昇給に要する期間は均衡上必要と認められる職員については市長の定めるところによりこれを調整することができる。

10 この条例施行の日の前日現に給料を日額で決定されていた職員の給料の切替については給料を月額で決定された職員の例により市長が別に定める額とする。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が別に定める。

12 削除

13 削除

14 削除

15 削除

(給与の内払)

16 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

17 この条例の施行前にすでに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

18 削除

19 削除

(職員の分限及び懲戒に関する条例の一部改正)

20 夕張市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市恩給条例の一部改正)

21 恩給条例(昭和24年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市職員公務災害補償条例の一部改正)

22 夕張市職員公務災害補償条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

23 削除

(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)

24 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

25 削除

附則別表

新給料切替表

旧給料月額

新給料月額

切替期間

旧給料月額

新給料月額

切替期間

5,400

5,900

23,600

25,000

3

5,500

5,600

6,100

6

24,400

26,200

6

5,700

5,800

6,300

6

25,300

26,200

27,500

9

5,900

6,000

6,600

6

27,300

28,900

3

6,200

6,400

7,000

6

28,400

30,300

6

6,600

6,900

7,400

6

29,500

30,600

32,000

9

7,200

7,500

8,000

6

31,700

33,700

3

7,800

8,100

8,600

6

32,800

35,400

6

8,400

8,700

9,200

6

33,900

35,300

37,100

9

9,000

9,300

9,800

6

36,700

38,800

3

9,600

10,000

10,000

6

38,100

40,500

6

10,400

10,800

11,400

6

39,600

42,200

6

11,200

11,600

12,300

6

41,100

42,700

44,400

9

12,100

12,600

13,300

6

44,300

46,600

3

13,100

13,600

14,300

6

45,900

48,800

6

14,100

14,600

15,300

6

47,500

49,100

51,000

9

15,100

16,300

6

50,700

53,200

3

15,600

16,300

17,300

9

52,300

53,900

55,400

17,000

18,300

3

55,500

57,600

17,700

19,300

6

57,300

60,000

18,400

19,100

20,300

9

3

59,100

60,900

62,400

19,800

20,500

21,400

9

 

 

 

21,200

22,600

6

 

 

 

22,000

22,800

23,800

9

 

 

 

(昭和33年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。ただし、第27条第2項の改正については、昭和34年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、この改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年7月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行前に既に退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和35年10月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和35年12月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、この限りでない。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行前に既に退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和36年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た額(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。

3 改正後の昇給規則第9条及び等級規則第2条の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号俸を受ける期間に通算する。

4 他の職員との均衡上必要と認められる職員の給料の切替えについては、前2項の規定にかかわらず市長が必要な調整を行うことができる。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、期末手当の国家公務員に対する支給率をこえる部分及び寒冷地手当については、この限りでない。

(この条例施行前の退職者の措置)

7 この条例の施行日の前日までにすでに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和36年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、寒冷地手当については、この限りでない。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行日の前日までに既に退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和37年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行日の前日までに既に退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和38年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第25条の2の規定は、昭和38年2月1日から適用する。

(昭和38年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の日の前日までに既に退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和39年10月7日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに既に退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和39年12月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の日の前日までに既に退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の日の前日までに既に退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(扶養手当の経過規定)

2 昭和41年4月1日前にこの条例第14条に規定する事実が生じたものについては、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

3 改正後の第25条及び第25条の2の規定による昭和41年6月1日における適用については、第25条第2項及び第25条の2第2項第2号中「6月以内」とあるのは、「5ヵ月17日以内」とする。

(昭和41年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の日の前日までに既に退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和43年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第28条第2項の改正規定については、昭和43年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和43年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中夕張市職員給与条例第25条(期末手当)及び第25条の2(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第17条及び第18条(通勤手当)の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第26条(寒冷地手当)及び別表の規定並びに第2条に規定する条例の改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 改正後の条例第26条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が次に掲げる額に、改正前の条例第26条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第26条第3項の基準額とする。

基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合及び号俸の定めのない給料月額を受ける場合にあつては、市長が別に定める額)に1,100円を加算した額

4 昭和43年度の寒冷地手当のうち基準額については、基準日を10月1日と読みかえて改正後の条例第26条及び前項の規定を適用する。この場合において、前項中「8月31日」とあるのは「10月1日」と、「1,100円」とあるのは「10月1日における扶養手当月額」と読みかえるものとする。

(給与の内払)

5 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

6 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和43年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の夕張市職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(この条例施行前の退職者の措置)

4 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中条例第28条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例第18条第2項及び別表の規定は昭和45年5月1日から、第26条第2項の規定は昭和45年8月31日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

4 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和46年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条第1項及び別表の規定は昭和46年5月1日から、第26条第2項の規定は昭和46年8月31日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

4 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和47年11月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第26条第2項の改正については昭和48年8月31日から、第28条第2項の改正については昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年6月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年10月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第18条及び別表の改正規定については昭和49年4月1日から、第26条第2項の改正規定については昭和49年8月31日から、第28条第2項の改正規定については昭和49年9月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例及び期末手当の支給に関する特別措置条例(昭和49年条例第21号)の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年10月4日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年11月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第18条、第28条及び別表の改正規定については昭和51年4月1日から、第26条の改正規定については昭和51年8月31日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年10月4日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第18条及び別表の改正規定については昭和52年4月1日から、第26条の改正規定については昭和52年8月31日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年10月3日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年12月22日条例第56号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び別表の改正規定については昭和54年4月1日から、第26条の改正規定については昭和54年8月31日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条及び第25条の2の改正規定については、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和55年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び別表の改正規定については昭和55年4月1日から、第26条の改正規定については昭和55年8月31日からそれぞれ適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第26条第3項の規定により算出した場合における基準額が、次に掲げる額を、改正前の条例第26条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、改正前の条例別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号俸の昭和55年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合及び号俸の定めのない給料月額を受ける場合にあつては、市長が別に定める額)に7,800円を加算した額

3 昭和55年8月31日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用がある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第26条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員にあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第26条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第26条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。

4 改正後の条例第26条第5項の規定のうち、返納させるべき事由が昭和55年8月31日から市長が定める日までの間に生じたものについては適用しない。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年7月1日条例第19号)

この条例は公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

2 昭和56年6月1日から昭和57年3月31日までの間において職員が給料月額の100分の13の割合による管理職手当の支給を受けるべき職務を占める職員又は昭和56年6月1日から昭和56年12月31日までの間において職員が給料月額の100分の10の割合による管理職手当の支給を受けるべき職務を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)の額は、改正後の夕張市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当及び昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条第2項及び第25条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第25条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき夕張市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第6号)の規定による改正前の夕張市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第25条の2第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

(寒冷地手当に関する暫定措置)

4 昭和56年の条例第26条第1項に規定する基準日から当該基準日に係る同条同項後段の市長が定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、夕張市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第35号)附則第2項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第2項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和57年規則第25号で昭和57年12月1日から施行)

(初任給、昇給、期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 夕張市立病院の設置に伴い、昭和57年12月1日に採用された職員に係る初任給及び昇給の取扱並びに昭和57年12月に支給される期末手当及び勤勉手当については、条例第11条、第25条及び第25条の2の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(昭和58年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(行政職給料表の適用を受ける職員の給料切替及び切替に伴う経過措置)

2 改正後の夕張市職員給与条例別表第1行政職給料表(以下「新給料表」という。)の適用を受ける職員の新給料表への切替措置は、昭和59年4月1日以降における最初の条例第11条第4項及び第6項の規定に基づく昇給時期に行うものとし、昭和58年4月1日以降新給料表へ切替までの職員の給料の月額は、前項の規定にかかわらず附則別表行政職暫定給料表に定める額とする。

3 前項の切替措置及び必要な事項は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職暫定給料表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

280,800円

225,900円

172,400円

109,300円

94,100円

2

287,500

232,600

179,100

112,400

94,900

3

294,600

239,400

185,900

115,900

95,900

4

302,000

246,400

192,600

120,000

97,100

5

310,400

253,500

199,300

124,500

98,500

6

318,900

260,600

206,000

129,100

100,300

7

328,300

267,700

212,700

133,800

102,200

8

335,600

274,800

219,500

138,800

104,300

9

341,700

281,500

226,400

143,800

106,800

10

347,300

288,200

233,000

148,800

109,300

11

352,800

294,900

239,500

153,800

112,400

12

357,600

301,500

246,000

159,800

115,900

13

362,100

308,000

252,100

165,900

120,000

14

366,400

313,500

257,800

172,500

124,500

15

370,300

318,500

263,200

179,200

129,100

16

 

323,400

268,600

186,000

133,800

17

 

328,100

273,600

192,700

138,800

18

 

332,700

278,700

199,400

143,800

19

 

336,900

283,400

206,100

148,800

20

 

340,900

287,800

212,800

153,800

21

 

344,500

291,800

219,400

159,800

22

 

 

295,600

225,900

165,900

23

 

 

299,000

232,200

172,500

24

 

 

 

238,300

179,200

25

 

 

 

244,300

186,000

26

 

 

 

249,300

192,700

27

 

 

 

253,700

199,400

28

 

 

 

257,700

206,100

29

 

 

 

261,600

212,800

30

 

 

 

265,500

218,400

31

 

 

 

269,100

223,400

32

 

 

 

272,200

228,400

33

 

 

 

 

233,300

34

 

 

 

 

238,200

35

 

 

 

 

243,100

36

 

 

 

 

247,900

37

 

 

 

 

251,900

38

 

 

 

 

255,500

39

 

 

 

 

258,400

(昭和59年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月29日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第4章の改正規定は昭和61年4月1日から、第13条第2項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第11条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(夕張市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 夕張市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

7等級

1級

6等級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(三)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2

号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

 

 

1

2

2

2

1

1

2

3

3

3

2

2

3

4

4

4

3

3

4

5

5

5

4

4

5

6

6

6

5

5

6

7

7

7

6

6

7

8

8

8

7

7

8

9

9

9

8

8

9

10

10

10

9

9

10

11

11

11

10

10

11

12

12

12

11

11

12

13

13

13

12

12

13

14

14

14

13

13

14

15

15

15

14

14

15

16

16

16

15

15

16

17

17

17

16

16

 

18

18

18

17

17

 

19

19

19

18

18

 

20

20

20

19

19

 

21

21

21

20

 

 

22

22

22

21

 

 

23

23

23

22

 

 

24

24

24

 

 

 

25

25

25

 

 

 

26

26

26

 

 

 

27

27

27

 

 

 

28

28

28

 

 

 

29

29

29

 

 

 

30

30

30

 

 

 

31

31

31

 

 

 

32

32

32

 

 

 

33

33

33

 

 

 

34

34

34

 

 

 

35

35

35

 

 

 

36

36

36

 

 

 

37

 

37

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

附則別表第3

特定の職務の級となる職員の号俸の切替表

医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

7等級

6等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

(昭和61年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条、第27条並びに別表第1から別表第4まで及び別表第6の規定は、昭和61年4月1日から、第26条の規定は、昭和61年8月31日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条並びに別表第1から別表第4まで及び別表第6の改正規定は、昭和62年4月1日から、第26条の改正規定は、昭和62年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第14条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の夕張市職員給与条例第13条、第27条並びに別表第1から別表第4まで及び別表第6の規定は、昭和63年4月1日から、第26条の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月18日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条、第25条の2及び第27条並びに別表第1から別表第4まで及び別表第6の改正規定は、平成元年4月1日から、第26条の改正規定は、平成元年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、附則別表第2の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸が定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第11条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日の給料月額とする。

6 前項の規定により給料月額が定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第11条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日の給料月額を受けていた期間を切替日以後の給料月額を受ける期間に通算する。

附則別表第1

職務の級への切替表

行政職給料表

旧級

職務の級

1級

1級

2級

2級

2級

3級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

附則別表第2

号俸の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

 

職務の級及び新号俸

 

1級

2級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

1

1

2

2

 

2

 

 

2

 

2

2

3

3

 

3

 

 

3

 

3

3

4

4

 

4

 

 

4

 

4

4

5

5

 

5

 

 

5

 

5

5

6

6

 

6

 

 

6

 

6

6

7

7

 

7

 

 

7

 

7

7

8

8

 

8

 

 

8

 

8

8

9

9

 

9

 

 

9

 

9

9

10

10

 

10

 

 

10

 

10

10

11

 

7

11

 

 

11

 

11

11

12

 

8

12

 

 

12

 

12

12

13

 

9

 

1

 

13

 

13

13

14

 

10

 

2

 

14

 

14

14

15

 

11

 

3

 

15

 

15

15

16

 

12

 

4

 

16

 

16

16

17

 

13

 

5

 

17

 

17

17

18

 

14

 

6

 

18

 

18

18

19

 

15

 

7

 

19

 

19

 

20

 

16

 

8

 

20

 

20

 

21

 

17

 

9

 

21

 

21

 

22

 

18

 

10

 

22

 

 

 

23

 

19

 

11

 

23

 

 

 

24

 

20

 

12

 

24

 

 

 

25

 

21

 

13

 

 

 

 

 

26

 

22

 

14

 

 

 

 

 

27

 

23

 

15

 

 

 

 

 

28

 

24

 

16

 

 

 

 

 

29

 

25

 

17

 

 

 

 

 

30

 

26

 

18

 

 

 

 

 

31

 

27

 

19

 

 

 

 

 

32

 

28

 

20

 

 

 

 

 

33

 

29

 

21

 

 

 

 

 

34

 

30

 

22

 

 

 

 

 

35

 

31

 

23

 

 

 

 

 

36

 

32

 

24

 

 

 

 

 

37

 

33

 

25

 

 

 

 

 

38

 

34

 

26

 

 

 

 

 

39

 

35

 

27

 

 

 

 

 

40

 

36

 

28

 

 

 

 

 

41

 

37

 

 

 

 

 

 

 

42

 

38

 

 

 

 

 

 

 

(平成2年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第2号で平成3年4月1日から施行)

(平成2年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の夕張市職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

6 改正後の条例第29条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年6月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例施行の日の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第13条第2項を削る改正規定並びに第18条第4項及び第28条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年9月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月31日条例第8号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第27条並びに別表第1から別表第4までの改正規定は、平成5年4月1日から、第26条の改正規定は、平成5年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成6年4月1日現在(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に3の職務の級が掲げられているときは、附則別表第2の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸が定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第11条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

附則別表第1

職務の級への切替表

行政職給料表

旧級

職務の級

1級

1級

2級

1級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

附則別表第2

号俸の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

 

新号俸

1級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号俸

 

1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

2

 

3

 

 

2

2

2

2

2

2

3

 

4

 

 

3

3

3

3

3

3

4

 

5

 

 

4

4

4

4

4

4

5

2

6

 

 

5

5

5

5

5

5

6

3

 

 

 

6

6

6

6

6

6

7

4

 

2

 

7

7

7

7

7

7

8

5

 

3

 

8

8

8

8

8

8

9

6

 

4

 

9

9

9

9

9

9

10

7

 

 

2

10

10

10

10

10

10

11

8

 

 

3

11

11

11

11

11

11

12

9

 

 

4

12

12

12

12

12

12

13

10

 

 

5

13

13

13

13

13

13

14

11

 

 

6

14

14

14

14

14

14

15

12

 

 

7

15

15

15

15

15

15

16

13

 

 

8

16

16

16

16

16

16

17

14

 

 

9

17

17

17

17

17

17

18

15

 

 

10

18

18

18

18

18

18

19

16

 

 

11

19

19

19

19

19

 

20

 

 

 

12

20

20

20

20

20

 

21

 

 

 

13

21

21

21

21

21

 

22

 

 

 

14

22

22

22

22

 

 

23

 

 

 

15

23

23

23

 

 

 

24

 

 

 

16

24

24

24

 

 

 

25

 

 

 

17

25

25

 

 

 

 

26

 

 

 

18

26

26

 

 

 

 

27

 

 

 

19

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

20

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

(平成6年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条、第27条及び別表第1から別表第4までの規定は、平成6年4月1日から、第26条の規定は、平成6年8月31日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月8日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条、第27条及び別表第1から別表第4までの規定は、平成8年4月1日から、第26条の規定は、平成8年8月31日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第11条第4項又は第7項ただし書きの規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあつては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附表別表

旧号俸

職務の級

1級

2級

3級

新号俸

期間


暫定給料月額

新号俸

期間


暫定給料月額

新号俸

期間


暫定給料月額

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成9年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度の夕張市職員給与条例第26条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する市長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条の規定による改正前の夕張市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第26条第3項に規定する額を合算した額(市長が別に定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第26条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

(平成9年12月19日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条、第14条、第27条及び別表第1から別表第4までの規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条、第27条及び別表第1から別表第4までの規定は、平成10年4月1日から、第26条の規定は、平成10年9月30日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月17日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成11年4月1日から、第28条第2項の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年度に限り、第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

4 第25条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第25条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額

5 第25条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第3項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年3月29日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項及び第25条の4第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条第1項の規定は、平成12年4月1日から、第26条第2項の規定は、平成12年9月30日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年度に限り、第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

4 第25条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の35」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第25条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に175分の15を乗じて得た額に、勤勉手当の額に60分の5を乗じて得た額を加算した額

5 第25条の規定により平成13年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成12年12月の期末手当の支給を受けなかった職員については、附則第3項中「100分の35」とあるのを「100分の55」とし、前項の規定は適用しない。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行し、附則に5項を加える規定及び改正附則第2項から第4項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年度に限り、第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 第25条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第25条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当の額に160分の5を乗じて得た額

4 第25条の規定により平成14年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成13年12月の期末手当の支給を受けなかった職員については、前2項の規定は適用しない。

(平成14年3月29日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第25条第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による夕張市職員給与条例第25条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(夕張市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について)

5 夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、別表第5を改正する規定は、平成15年11月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が別に定める期間がある職員については、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年3月30日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の夕張市職員給与条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の夕張市職員給与条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成17年2月28日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の指定日並びに改正後の条例第26条第1項における基準日(以下単に「基準日」という。)における世帯等の区分(改正前の条例第26条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第26条第2項及び第3項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た金額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において、経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第26条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第26条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

12,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

(平成17年11月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成17年度に限り、改正後の夕張市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の4中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」とする。

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が別に定める期間がある職員については、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年8月18日条例第27号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成18年11月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第29条の改正規定 平成19年1月1日

(2) 附則第5項の改正規定 公布の日

(3) 別表第5の改正規定 平成19年1月1日。ただし、第20項中「400,000以内」を「700,000以内」に改める規定は、平成18年12月1日から適用する。

(休職者の給与の改定に伴う経過措置)

2 改正後の第29条第2項及び第3項の規定は、施行日以降に休職される職員から適用するものとし、施行日前にすでに休職されている職員については、なお従前の例による。

(職務の級の切替え)

3 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 切替日の前日において改正前の夕張市職員給与条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日にその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において旧条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて同表に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(夕張市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市職員旅費条例の一部改正)

8 夕張市職員旅費条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2

附則第5項の規定により新号俸を定める職員以外の号俸の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

附則別表第3 附則第5項第1号に定める職員の新号俸

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月未満

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

2 医療職給科表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月未満

2級

515,800

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

4級

604,900

57

58

59

60

61

609,500

61

62

63

64

65

3 医療職給科表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月未満

4級

386,900

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

4 医療職給科表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月未満

1級

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

(平成19年2月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第14条第3項の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(勤勉手当の特例措置)

2 平成20年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第25条の4中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(平成21年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の夕張市職員給与条例第25条第3項、第25条の4第2項及び第3項並びに附則第8項の規定の適用については、第25条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、第25条の4第2項中「100分の70」とあるのは「100分の65」と、同条第3項中「「100分の70」とあるのは「100分の35」」とあるのは「「100分の65」とあるのは「100分の30」」と、附則第8項中「100分の100」とあるのは「100分の135」とする。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第35号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の総額)

2 平成27年12月に支給する勤勉手当の総額については、改正後の夕張市職員給与条例第25条の4第2項各号に規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平成28年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の夕張市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の夕張市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条による改正後の夕張市給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第14条第3項第3号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第13条第1項及び第14条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1項に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1名については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1名につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1名については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第4号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは、「第1号」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年3月22日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の夕張市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の夕張市職員給与条例及び第3条の規定による改正前の夕張市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第2号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の夕張市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月12日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月12日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の夕張市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の夕張市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月9日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の夕張市職員給与条例(以下「新条例」という。)附則第15項から第19項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

3 新条例第25条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下この項及び次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

4 前条及び前各号に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な次項は、市長が別に定める。

(その他の経過措置に関する委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年3月22日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の夕張市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200




別表第2(第4条関係) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 消防士の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 消防副士長の職務

3級

1 主任の職務

2 消防士長の職務

4級

1 係長及び主査の職務

2 消防司令補の職務

5級

1 主幹の職務

2 次項に定める消防職以外の消防司令の職務

6級

1 課長及び総括主幹の職務

2 消防長、消防次長、統括課長、課長、消防署長及び消防副署長の職務

夕張市職員給与条例

昭和31年10月5日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第6号
昭和32年9月10日 条例第13号
昭和33年4月1日 条例第10号
昭和34年3月18日 条例第1号
昭和34年12月26日 条例第31号
昭和35年7月8日 条例第10号
昭和35年10月7日 条例第19号
昭和35年12月8日 条例第20号
昭和36年3月29日 条例第21号
昭和36年12月25日 条例第36号
昭和37年12月25日 条例第25号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和38年6月27日 条例第22号
昭和38年12月27日 条例第43号
昭和39年10月7日 条例第41号
昭和39年12月26日 条例第48号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和40年9月27日 条例第26号
昭和40年12月25日 条例第28号
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和41年12月26日 条例第35号
昭和43年3月13日 条例第1号
昭和43年12月21日 条例第24号
昭和43年12月27日 条例第26号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和44年12月22日 条例第38号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和45年12月24日 条例第39号
昭和46年12月24日 条例第33号
昭和47年9月25日 条例第20号
昭和47年11月1日 条例第24号
昭和48年6月25日 条例第21号
昭和48年10月1日 条例第31号
昭和49年6月22日 条例第28号
昭和49年10月1日 条例第40号
昭和50年10月4日 条例第25号
昭和51年3月26日 条例第4号
昭和51年11月11日 条例第24号
昭和52年10月4日 条例第22号
昭和53年10月3日 条例第51号
昭和53年12月22日 条例第56号
昭和54年12月21日 条例第15号
昭和55年3月19日 条例第3号
昭和55年7月1日 条例第21号
昭和55年12月20日 条例第35号
昭和56年7月1日 条例第19号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和57年7月1日 条例第14号
昭和57年12月1日 条例第34号
昭和58年3月30日 条例第8号
昭和58年12月24日 条例第36号
昭和59年12月24日 条例第41号
昭和60年7月1日 条例第12号
昭和60年12月23日 条例第30号
昭和61年4月1日 条例第18号
昭和61年12月22日 条例第39号
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和62年12月22日 条例第36号
昭和63年12月23日 条例第34号
平成元年12月18日 条例第36号
平成2年3月31日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第31号
平成2年12月25日 条例第37号
平成3年6月18日 条例第8号
平成3年12月20日 条例第28号
平成4年6月30日 条例第15号
平成4年9月21日 条例第21号
平成4年12月18日 条例第29号
平成5年3月31日 条例第8号
平成5年12月17日 条例第22号
平成6年3月30日 条例第2号
平成6年6月23日 条例第25号
平成6年12月22日 条例第43号
平成7年3月8日 条例第4号
平成7年12月19日 条例第27号
平成8年4月1日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第33号
平成9年3月12日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第44号
平成10年3月11日 条例第3号
平成10年12月18日 条例第41号
平成11年12月17日 条例第27号
平成12年3月29日 条例第15号
平成12年12月21日 条例第44号
平成13年12月21日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第15号
平成14年9月20日 条例第32号
平成14年12月20日 条例第40号
平成15年3月14日 条例第1号
平成15年11月21日 条例第33号
平成16年3月30日 条例第10号
平成16年12月24日 条例第33号
平成17年11月29日 条例第23号
平成18年8月18日 条例第27号
平成18年9月29日 条例第32号
平成18年11月17日 条例第38号
平成18年12月22日 条例第47号
平成19年2月28日 条例第10号
平成20年9月26日 条例第30号
平成21年9月29日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第35号
平成27年3月24日 条例第1号
平成27年11月11日 条例第25号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第31号
平成29年3月22日 条例第7号
平成30年3月7日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第2号
平成31年3月13日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第29号
令和元年12月12日 条例第32号
令和元年12月12日 条例第38号
令和2年11月27日 条例第20号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年3月22日 条例第1号
令和4年12月9日 条例第12号
令和4年12月9日 条例第16号
令和5年3月22日 条例第9号
令和5年12月14日 条例第22号