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地方自治法の一部が改正されたことにより、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和されました。これにより、議員個人が市に対して行う請負は、各会計年度において300万円以下であれば可能となりました。
夕張市議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため「夕張市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、会計年度ごとに議員の請負の状況を公表することを定めました。
令和6年度における請負から適用されるため、公表は令和7年度からになります。
議員氏名 | 支払を受けた総額 | 対象とする役務、物件等 |
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※報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。
※請負をしていない議員は、この一覧に掲載されません。