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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

ページID:0001282 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制とは、一定の取組を行う個人が平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入した一定のスイッチOTC医薬品について、その年中の購入額が1万2千円を超えた場合、超えた部分の額(上限8万8千円)を当該年分の個人住民税の所得控除として受けることができる特例制度です。

  • 一定の取組とは、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診査(職場の健康診断)、健康診査、がん検診が該当します。また、申告の際には、取組を行ったことを確認できる書類(健康診査の結果など)を提示していただく必要があります。
  • 一定のスイッチOTC医薬品は薬局や店舗販売などで市販されており、かぜ薬、胃腸薬、水虫薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などが対象となっています。
    また、一定の取組を行う個人以外の生計を一にする配偶者や親族が購入したものも対象になります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についての画像

スイッチOTC 医薬品の対象となる対象商品

 薬局等で購入できる一部の医薬品が対象となります。対象品目については、下記リンク先をご覧ください。

 厚生労働省ホームページ中の「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」に該当となる薬が記載されています。

制度の適用を受けるうえでの注意点

この制度による控除を受けられる方は、従来の医療費控除を受けることができなくなります。

この制度は、個人住民税の計算に適用されるものであり、医薬品の購入費を補助するものではありません。

 確定申告については、上記リンクからご確認ください。

 不明な点がある方は、下記にお問い合わせください。

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