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開発行為又は建築等の行為に関する届出

ページID:0001300 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

届出制度の概要

 夕張市では、コンパクトで持続可能なまちづくりを進めるため、都市再生特別措置法に基づき「夕張市立地適正化計画」を策定しました。(令和3年3月31日公表)
 計画の公表により、居住誘導区域外あるいは都市機能誘導区域外で一定の開発行為や建築等行為を行おうとする場合、また、都市機能誘導区域内において、計画に定める誘導施設の休廃止を行う場合は、着手の30日前までに夕張市への届出が必要となります。

居住誘導区域に関する届出

届出の対象となる区域と行為

届出の対象となる区域

 居住誘導区域(都市計画区域外を除く)

届出の対象となる行為
開発行為 建築等の行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出様式

都市機能誘導区域に関する届出

届出の対象となる区域と行為

誘導施設の整備

届出の対象となる区域

都市機能誘導区域

届出の対象となる行為
開発行為 建築等の行為

誘導施設を有する建築物の建築目的で開発行為を行う場合

  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

 誘導施設の休廃止

届出の対象となる区域

都市機能誘導区域

届出の対象となる行為

  • 都市機能誘導施設の休止
  • 都市機能誘導施設の廃止

届出様式

届出の委任

届出を代理人に委任する場合は、以下に掲げる届出書の提出に合わせ、「委任状」の提出が必要です。

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