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令和6年度 市・道民税の定額減税について

ページID:0005234 更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示
 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分市・道民税の定額減税が実施されます。

概要

〇対象者
 令和5年中の所得金額が1,805万円以下である市・道民税所得割の納税義務者
 ※市・道民税均等割のみ課税される方及び市・道民税非課税の方は定額減税の対象外となります。
〇減税額
 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
〇実施方法
・給与から個人住民税が差し引かれている方(給与特徴)
 令和6年6月の徴収は行われず、定額減税後の市・道民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月まで11回に分けて徴収します。
・ご自身で納付している方(口座振替も含みます。)(普通徴収)
 定額減税前の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除されます。
 控除しきれない場合は、第2期分以降から順次控除されます。
・公的年金から市・道民税が差し引かれている方(年金特徴)
 定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の公的年金からの徴収額から控除されます。
 控除しきれない場合は、12月分以降から順次控除されます。

※なお、複数の徴収方法で市・道民税を納付されている方は、(1)給与特徴、(2)普通徴収、(3)年金特徴の順に差し引かれます。

減税しきれない場合

 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は下記内閣官房ホームページ
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク>

所得税(国税)の定額減税について

所得税(国税)の定額減税の詳細は、下記国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>

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