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森林環境税(国税)の開始について
令和6年度から森林環境税(国税)が開始されます。
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
森林環境税は、令和6年度から個人に対して1人年額1,000円が課税され、市・道民税と併せて市が徴収します。
森林環境税は、令和6年度から個人に対して1人年額1,000円が課税され、市・道民税と併せて市が徴収します。
税負担の比較について
市・道民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に税額が1,000円引き上げられていましたが、その臨時的な措置が令和5年度をもって終了しました。
そのため、昨年度まで均等割が課税されていた方については、税負担の増減はありません。
令和6年度以降の均等割及び森林環境税は次の表のとおりとなります。
そのため、昨年度まで均等割が課税されていた方については、税負担の増減はありません。
令和6年度以降の均等割及び森林環境税は次の表のとおりとなります。
令和5年度以前と令和6年度以降の比較
令和5年度まで | 令和6年度から | |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
道民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の非課税基準について
市・道民税と森林環境税では、非課税基準が異なるため、市・道民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。
非課税基準については、下記の表のとおりとなります。
非課税基準については、下記の表のとおりとなります。
森林環境税と市・道民税の非課税基準
森林環境税 | 市・道民税 | |
扶養親族なし | 合計所得金額が415,000円以下の方 (給与収入のみ場合、965,000円以下) |
合計所得金額が420,000円以下の方 (給与収入のみ場合、970,000円以下) |
扶養親族あり | 合計所得が次の計算式の金額以下の方 315,000×(1+扶養親族数)+289,000円 |
合計所得が次の計算式の金額以下の方 320,000×(1+扶養親族数)+290,000円 |
本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除該当の方又は未成年の方 | 合計所得1,350,000円までは森林環境税・市・道民税どちらも非課税 |
森林環境税の使い道について
森林環境税の詳細、使い道については、林野庁ホームページをご覧ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html<外部リンク>(林野庁ホームページ)