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償却資産について
概要
土地・家屋以外で、事業のために使用する構築物、機械、工具、器具、備品などの資産を「償却資産」といいます。
償却資産は、土地・家屋と同じく固定資産税の課税対象とされ、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
評価方法
固定資産評価基準に基づき、個々の資産の取得価額または前年度評価額を基礎として、耐用年数に応じた取得後の経過年数による価値の減少を考慮して評価します。
前年中に取得したもの
評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
前年前(2年前以前)に取得したもの
評価額=前年度評価額×(1-減価率)
(備考1)評価額が取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、「評価額=取得価額の5パーセント」となります。
(備考2)固定資産税における減価償却の方法は、原則として定率法です。
申告
申告が必要な方
毎年1月1日現在、夕張市内で事業を営み、償却資産を所有している個人または法人の方は、1月31日までにその資産の状況を申告しなければなりません。(地方税法第383条)
前年中に資産の増減がない場合や、廃業などで資産がなくなった場合でも、その旨の申告をお願いします。
また、前年度に償却資産申告をされた方には12月中に夕張市より申告書を送付していますが、償却資産を所有しているのに申告書が届いていない場合や、新たに夕張市内で事業を開始した場合は、このページから申告書等をダウンロードするか、税務課賦課係までご連絡ください。
申告の方法
このページからダウンロードできる「申告の手引き」を参考に、申告書と種類別明細書に住所・氏名・連絡先等所定の事項を記入のうえ、次のとおり提出してください。(押印は不要です。)
申告期間
毎年1月6日 から 1月31日 まで
(休日や公休日にあたる場合は翌平日まで)
提出先
〒068-0492
北海道夕張市本町4丁目2番地
夕張市役所 税務課賦課係(市役所2階22番窓口)
または、南支所
(備考1)eLTAXを利用した提出にご協力ください。
(備考2)郵送の場合は税務課賦課係宛てに送付してください。
(備考3)郵送で提出される方で、受付印を押した控えの返送を希望される方は、返信先を明記した返信用封筒(切手を貼付したもの)を申告書に同封してください。
(備考4)申告期限間近になりますと窓口が混雑しますので、お早めに申告いただきますようご協力をお願いします。
(備考5)資産を所有している方が正当な理由もなく申告をされない場合は、地方税法第386条及び夕張市税条例第57条の規定により過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により懲役や罰金を科せられる場合がありますのでご注意ください。
申告書等のダウンロード
ここから償却資産申告書・償却資産種類別明細書・申告の手引きがダウンロードできますのでご利用ください。
- 令和7年度 償却資産申告の手引き [PDFファイル/3.31MB]
- 償却資産申告書 [Excelファイル/61KB]
- 償却資産申告書 [PDFファイル/145KB]
- 償却資産種類別明細書 [Excelファイル/22KB]
- 償却資産種類別明細書 [PDFファイル/84KB]
「eLTAX(エルタックス)」でも申告が可能です
夕張市では、「eLTAX(エルタックス)」での申告も受け付けています。
事務所や自宅のパソコンからインターネットを経由して申告書が作成・提出できるため、窓口に出向いたり、郵送する手間が省けます。
詳しくは、eLTAXを運営している地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
申告の対象となる償却資産
下の表は、償却資産申告の対象となる主な資産の例示です。
種類 | 具体例 | ||
---|---|---|---|
1 | 構築物 | 構築物 | 門、塀、看板、舗装路面、農業用ビニールハウス など |
建物附属設備 | 受変電設備、自家発電設備、内装・内部造作、浄化槽 など (注釈1)家屋の一部として評価すべき内部造作などであっても、家屋の所有者以外のものが施工した場合、償却資産申告の対象となります。 |
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2 | 機械及び装置 | 製造・農業等の産業用機械、パワーショベル等の建設用大型特殊自動車 など | |
3 | 船舶 | 漁船、ボート など | |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー など | |
5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト等の運搬・移動用の大型特殊自動車、構内運搬車、自転車 など (注釈2)次の要件を一つでも超えると大型特殊自動車となります。 車両の長さ:4.7メートル、車両の幅:1.7メートル、車両の高さ:2.8メートル、最高時速:15キロメートル (農耕作業用自動車は最高時速35キロメートル以上のものが大型特殊自動車となります。) |
|
6 | 工具・器具及び備品 | 机、椅子、応接セット、測定工具、冷暖房機器、パソコン、看板、自動販売機 など |
(備考)一時的に使用していない資産や未稼働の資産も申告の必要があります。
申告の対象とならない償却資産
次の資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となっているもの
- 無形減価償却資産(鉱業権・特許権など)
- 棚卸資産
- 繰延資産(開業費など)
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産であっても、損金算入せずに減価償却している資産は申告の対象となります)
- 取得価額が20万円未満の償却資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
- 法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
「農耕作業用トレーラ」の取扱いについて
農耕トラクタにより牽引する「マニュアスプレッダ(堆肥散布機)」や「スプレーヤ(薬剤散布機)」などの「農耕作業用トレーラ」(注釈)が、構造要件と保安基準を満たせば、公道を走行できる小型特殊自動車または大型特殊自動車として扱われることとなりました。
「農耕作業用トレーラ」は、これまで、すべてが償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、小型特殊自動車に該当するものは、今後は軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産ではなく、軽自動車としての登録が必要ですので、ご注意ください。
(注釈)「農耕作業用トレーラ」とは、農耕トラクタのみにより牽引され、農地で農耕作業、運搬作業を行うために必要な構造を有する被牽引車のことを指します。
種別 | 課される税 | 必要な手続き |
---|---|---|
小型特殊自動車 |
軽自動車税 |
軽自動車の登録 |
大型特殊自動車 |
固定資産税 |
償却資産の申告 |
車両に該当しないもの |
構造要件・保安基準
農耕作業用トレーラの構造要件および保安基準については、次のリンク先の 「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」2ページ目の「けん引式農作業機におけるチェックポイント」をご覧ください。
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック<外部リンク>
軽自動車の登録手続き
軽自動車の登録方法については、次のリンク先をご覧ください。
わがまち特例について
わがまち特例とは、国が一律に定めていた課税標準の特例割合を、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が条例で定めることができる仕組みです。
夕張市で定めている固定資産の軽減特例については、以下のリンクからご覧ください。