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固定資産税の概要

ページID:0001285 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

固定資産税の概要

 固定資産税は、夕張市内に存在する固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して課される税です。

納税義務者

 1月1日(賦課期日)時点の固定資産の所有者が納税義務者となります。

 この「所有者」とは、登記簿に所有者として登録されている方になります。
 そのため、1月1日(賦課期日)前に売買を行っていても、登記が1月2日以降に行われた場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
 なお、登記されていない固定資産については、現実に所有している方が市の台帳に登録され、納税義務者となります。

 また、年の途中に売買等によって所有者でなくなった場合であっても、その年度分の税金は旧所有者の方に全額納めていただくこととなります。この場合、契約等に基づいて当事者間で誰が実際に納めるか決めていただくことは可能ですが、納税通知書等の書類は納税義務者の方にのみ送付させていただきます。

税額の計算

 固定資産課税台帳に登録された価格に基づき、次により計算されます。

 課税標準額 × 税率 1.45% = 税額

 なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準額を軽減する特例措置などがある場合は、特例適用後の額が課税標準額となります。
 固定資産の種別ごとの課税標準額の計算方法等につきましては、次のリンク先をご覧ください。

免税点

 同一市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には固定資産税が課されません。

土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

納税の方法

 夕張市からお送りする納税通知書(納付書)により、年4回に分けて期日までに納めていただきます。

 詳細については次のリンク先をご覧ください。

審査の申出

 固定資産税の納税義務者は、固定資産の価格に不服がある場合、価格の登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間、夕張市固定資産評価審査委員会に対し、審査申出をすることができます。
 ただし、基準年度(評価替え年度)以外の年度については、新たに価格が決定された場合や地目の変換、家屋の増改築等により前年度から価格が変更された場合を除き、審査申出をすることはできません。

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