ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 商工業 > 市内事業場の取得等に対して固定資産税を免除します(夕張市企業開発促進条例)

本文

市内事業場の取得等に対して固定資産税を免除します(夕張市企業開発促進条例)

ページID:0001140 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

過疎地域における固定資産税を免除します。

夕張市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「夕張市企業開発促進条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等、の用に供する設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

対象地域

市内全域

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象設備

家屋、償却資産、土地

対象となる設備投資規模

1.製造業、旅館業
資本金額 取得価額
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円~1億円 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上
2.農林水産物等販売業、情報サービス業等
資本金額 取得価額
なし 500万円以上

※資本金額5,000万円超の法人は新設、増設のみ対象
 それ以外の法人は取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様替えのための工事による取得又は建設を含む)も対象
※情報サービス業等
 情報サービス業、インターネット付随サービス業、有線放送業、通信販売・市場調査等

免除内容

対象設備に係る固定資産税の3年間の課税免除

申請様式

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?