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ひとり親家庭等医療給付事業
ひとり親家庭等医療給付事業とは
ひとり親家庭等医療給付事業は、ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部負担金を助成することにより、保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としたものです。
対象者
次のアからウ全てに該当し、かつ受給対象者それぞれの条件に該当する方
ア.夕張市に住民登録がある方
イ.健康保険に加入していること
ウ.主たる生計維持者((注釈))の前年((注釈)2)の所得が限度額未満であること
(注釈)ひとり親の親、ひとり親の親の配偶者、扶養義務者等のうち、受給者の生活費を主として負担している方です。収入、健康保険・税の扶養等の状況から総合的に判断します。
(注釈)2新規申請時期(1月から7月)については、前々年
母または父
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方
- 18歳未満のお子さんを扶養もしくは監護している
- 18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している
(注釈)「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している場合を言い、「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、種々配慮している場合を言います。
子
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
- 母親または父親に扶養もしくは監護されている
- 両親の死亡や行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている。
(注釈)18歳から20歳未満のお子さんも、進学等の理由による扶養もしくは監護されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。
助成を受けるためには
医療費助成を受けるためには事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受け、必ず保険証と一緒に医療機関に提示してください。また、加入の健康保険等から限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療受給者証の交付を受けられる場合は必ずそれらの交付を受けて、一緒に医療機関に提示してください。
- 保険証
- ひとり親家庭等医療費受給者証申請書
- 戸籍謄本(子の親権が扶養・監護する者にあることがわかるもの)
- 最年少のお子さんが18歳から20歳未満の母親または父親の申請にあっては、母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(扶養の申立書など)
- 所得・課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるもの)
1月2日以降に市外から転入された方は、1月1日の住所地市町村長が発行する所得・課税証明書の提出が必要です。
今年(助成対象月が1月から7月の場合は前年)の1月1日の住民登録が夕張市にある方は提出を省略することができますが、勤務の関係上、市外で住民税が課税されている方は、提出が必要となります。
(注釈)住民税の特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では、審査に必要な項目の記載がないため受付することはできません。 - ひとり親家庭になった原因が離別の場合、前年(助成対象月が1月から7月の場合は前々年)に受領した養育費の額がわかるもの
助成内容
医療機関にかかった時の医療費(入院・通院・歯科・薬局等)の保険診療の自己負担額(1割から3割)を助成します。
年齢、世帯の課税状況等により次のとおり一部負担金が発生します。
(1)未就学児から中学生まで(満15歳の誕生日到来後、最初の3月31日まで)
自己負担額なし(無料)
(2)上記以外の方
- 非課税世帯(世帯全員の道市民税)→初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)
- 課税世帯(世帯全員の道市民税)→医療費の1割負担(ただし、次のとおり限度額があります)
入院+通院:57,600円(ひと月あたり)多数回該当((注釈))44,400円
通院のみ:18,000円 年間上限額144,000円(対象期間:8月から翌年7月診療分)
(注釈)当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額が57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額 - 指定訪問看護を受けた場合→課税・非課税に関わらず一律1割負担となります
月額上限額 課税世帯:18,000円 非課税世帯:8,000円
薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療費は助成の対象となりません。
食事代や生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。
(注釈)受給者証の有効期限は毎年7月31日です。(最年長のお子さんが18歳に到達する場合は18歳に到達する年度の末日(3月31日))。受給者証は毎年自動更新されますので、更新時期になりましたら所得審査を行い、対象者には新しい有効期限を記載した受給者証を送付します。
医療機関で医療費を支払った場合
次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払うこととなりますが、療養を受けた月の翌月から2年以内に申請いただくことにより、助成金を給付いたします。
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき
- 北海道外の医療機関にかかったとき
- 保険証・受給者証の提示をしないで受診したとき
- 治療用装具(コルセット・治療用眼鏡)を作ったとき
- 上記限度額を超えて支払ったとき
次のものをお持ちになり、申請をしてください。- 受給者証
- 保険証
- ひとり親家庭等医療費給付金支給申請書
- 医療機関が発行した明細のわかる領収書
- 被保険者または世帯主名義の預金通帳
幼稚園・学校でけが等をし、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付が受けられる場合はそちらが優先され、医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。
届出について
次の場合は届出が必要ですので受給者証と変更したことがわかる書類を添えて届出してください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 主たる生計維持者が変わったとき
- 市外へ転出するとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 母親または父親の結婚、養子縁組などがあったとき
(婚姻には、事実上の婚姻関係を含みます) - 主たる生計維持者の所得に変更があり、限度額を超えるようになったとき
申請書
上記の手続きについては、市民課健康保険係(1階2番窓口)または南支所(りすた内)で行うことができます。