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医療給付(重度心身障がい者医療給付事業・ひとり親家庭等医療給付事業・乳幼児等医療給付事業)

ページID:0001495 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

医療給付事業の各種お手続きについては、以下の様式を使用ください。

重度心身障がい者医療費受給者証の新規申請

ひとり親家庭等医療費受給者証の新規申請

最年少のお子さんが18歳に到達し、引き続き助成を受ける場合はお子さんを扶養している旨の申立が必要となります。

乳幼児等医療費受給者証の新規申請

医療給付事業(共通)

最初に申請した時と状況が変わったとき、また資格を喪失した時はお手続きが必要です。

氏名・住所・健康保険・扶養義務者等が変わったとき、また死亡・生活保護の受給・医療保険資格の喪失や他市町村への転出などの理由により資格を喪失した時はお手続きが必要です。

医療機関などで医療費を立替払いしたとき

受給者証の提示ができなかった場合、市外や道外などの医療機関で受給者証が使用できない場合や装具を作成された場合などは、一度窓口において自己負担分を支払い後、領収書持参のうえ給付申請してください。

受給者証をなくしたとき

受給者証を紛失したり、破れて使えなくなったときの届出

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