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滞納処分と延滞金について
滞納処分
市税等を納期限までに納めないことを滞納といいます。
地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに督促に係る市税を完納しないとき」は、「滞納者の財産を差し押さえなければならない」とされています。
納期限までに納めた大多数の方との公平性を確保するため、法律に従い、次のような手続きを開始します。
- 督促状の発送
- 財産調査(勤務先への給与照会、預貯金、生命保険の契約状況などを調査します。)
- 財産差押え(預貯金のほか、自宅への捜索による動産差押えを行います。)
- 換価処分(預貯金・生命保険解約返戻金の取り立て、差し押さえ物件の公売等)
延滞金
滞納をすると、本来納める税等のほかに、延滞金の納付義務が発生します。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、以下の割合で計算した額が発生します。
納期限から 1か月 |
納期限から 1か月超 |
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本則 | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12年から平成13年まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14年から平成18年まで | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年 | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年 | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年から平成25年まで | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年から平成28年まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年から令和2年まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年から令和6年まで | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
延滞金の割合について
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日の商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合に年1パーセントを加算した割合
令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合
納期限から1か月を経過した日以降
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合
令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合
注)「特例基準割合」、「延滞金特例基準割合」とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントを加算した割合。
延滞金計算の原則
- 延滞金は、その基礎となる期別納付額が2,000円未満の場合はかかりません。
- 延滞金の計算の基礎となる額は、納付額に1,000円未満の端数がある場合、その端数を切り捨てます。
- 納付までの日数に応じた所定の割合で計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 計算した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。