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各種手続きについて
固定資産の所有者が亡くなった場合
登記されている場合
相続人の中で今後所有する方を決めて、法務局で相続登記を行う必要があります。
(注釈)相続登記を行う際には、遺産分割協議書や戸籍謄本等の書類が必要になります。
詳しくは、札幌法務局岩見沢支局にお問い合わせください。
札幌法務局岩見沢支局連絡先<外部リンク>
登記されていない場合
相続人の中で今後所有する方を決めて、税務課賦課係に「相続人代表者指定届 兼 現所有(代表)者申告書」を提出していただく必要があります。
上記の手続きをされない場合
固定資産は相続人全員の共有状態になります。共有物に対してかかる税金は、共有者一人一人が全額の納税の義務を負いますので、相続人の方が手続きをされない場合は、市で調査を行い、代表者の方に納税通知書を送付させていただきます。(注釈)
時間が経過し、共有者の中でさらに相続が発生した場合、共有者の範囲は拡大し、より遠縁の方まで納税の義務を負うことになりますので、手続きをされますようお願いします。
(注釈)代表者については、持ち分の多い方、市内に住んでいる方、登記簿に記載されている順序が早い方等を選定させていただきます。
固定資産を売買・譲渡等した場合
登記された固定資産の場合
売買等によって所有者が変わったことを、登記簿に登録する必要があります。
固定資産税は登記簿に所有者として登録された方に課税する制度となっていますので、登記の手続きを行わない限り旧所有者の方に課税されることになりますので、ご注意ください。
詳しくは、札幌法務局岩見沢支局にお問い合わせください。
札幌法務局岩見沢支局連絡先<外部リンク>
登記されていない家屋の場合
登記されていない家屋の場合は、税務課賦課係に以下の書類を提出する必要があります。
<提出が必要な書類>
- 未登記家屋所有者変更届
- 売買契約書等の写し(双方が合意し所有者が変わったことがわかる書類の写し)
- 旧所有者と新所有者の印鑑証明
(注釈)印鑑証明は売買契約書等に使用した印鑑と同じものが必要になります。また、未登記家屋所有者変更届にも同じ印鑑を使用していただきます。
未登記家屋所有者変更届は次からダウンロードすることができます。
登記されたものかわからない場合
対象となる固定資産が登記されているかどうか不明な場合は、税務課賦課係までご連絡ください。なお、位置関係等を詳しく確認する必要がある場合にはお電話での回答が難しい場合があります。
家屋を「新築」または「増築」される場合
家屋の調査
新築・増築を予定している旨を、税務課賦課係までご連絡ください。
新築・増築された家屋に課される税の計算を行うため、家屋の評価額を算定する目的で、税務課賦課係の職員が訪問し、家屋の内外を調査します。調査に伺う前には、調査員が日程調整及び図面等資料の収集を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。
なお、調査員は調査の際、「固定資産評価補助員証」を携帯しています。
新築住宅に対する減税措置
住宅やアパートなどの居住用家屋は、必要事項を申告することで、新築後数年間、固定資産税が軽減されます。
申告の方法や軽減の条件については次のリンク先をご覧ください。
家屋を「解体」された場合
手続きについて
建物の滅失登記または滅失届の提出が必要です。
家屋は解体を確認した翌年から固定資産税が課税されなくなりますので、滅失登記または滅失届により家屋の解体を把握した後、税務課賦課係の職員が現地を確認します。所有者の立ち合いは原則として不要です。なお、解体の翌年以降に滅失届を提出する場合は、解体業者の発行した「解体証明書」等の添付が必要になります。
滅失届は次からダウンロードすることができます。