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グリーン化特例(軽課)について

ページID:0001279 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

グリーン化特例(軽課)について

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録された三輪及び四輪の軽自動車で、一定の基準(燃料性能等)を満たす車両について、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置が適用されます。

グリーン化特例適用要件

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで((ウ)は令和7年3月31日まで)に新規登録された車両のうち

対象車両 軽課内容

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車)

概ね75%軽減
(イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ、令和12年度燃費基準90%以上達成車

概ね50%軽減

(ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ、令和12年度燃費基準70%以上達成車

概ね25%軽減

(注)(イ)、(ウ)については、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。

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