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法人市民税の概要

ページID:0001273 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

法人市民税

法人市民税は、法人自らが納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税を納める申告納付による税です。

市内に事務所や事業所などがある法人、人格のない社団などに課税される税金で、個人市民税と同じように法人の所得の有無に係らず負担する均等割と国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

納税義務者別の納める税区分一覧表

納税義務者

納める税
均等割

法人税割

市内に事務所や事業所がある法人

市内に寮、保養所等を有する法人で、市内に事務所、事業所がないもの

公益法人又は法人でない社団などで収益事業を行うもの
公益法人又は法人でない社団などで収益事業を行わないもの

税額の計算

法人税割

税率表
区分

税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

8.4%

詳しくは、「法人市民税の法人割税率の改正について」をご覧ください。

均等税割額

税率表
法人の区分

従業員数
の合計数

税率(年額)
次に掲げる法人
 ア 公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
 イ 人格のない社団等
 ウ 一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
 エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
60,000円
資本金等の額が1,000万円以下である法人

50人以下

60,000円
50人超

144,000円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 156,000円
50人超 180,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 192,000円
50人超 480,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 492,000円
50人超

2,100,000円

資本金等の額が50億円を超える法人 50人以下 492,000円
50人超 3,600,000円

(注釈1)「資本金等の額」とは、法人が株主から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額をいいます。
(注釈2)「資本金等の額」は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度においては、「資本金等の額または資本金額と資本準備金の合算額のいずれか大きい額」となります。
(注釈3)従業員の合計数とは、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業員数の合計をいいます。
(注釈4)資本金等の額及び従業員数の合計は、算定期間の末日で判定します。

申告と納税

申告と納税
申告の種類 納める額 申告期限
確定申告 法人税額×税率+均等割税額-中間(予定)申告 事業年度終了日から原則として2ヶ月以内
中間(仮決算)申告 法人税額×税率+均等割税額 事業年度開始日以後6ヶ月が経過した日から2ヶ月以内
中間(予定)申告 前事業年度の法人税額×12分の6+均等割税額×12分の6
修正申告 増加した法人税額×税率 法人税を納付すべき日
公益法人等 均等割税額 4月30日
更正の請求 申告書を提出した後に、納めた税額が過大であることを発見した場合は、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます

申告書・申請書等

法人市民税に係る一部の申告書については、申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。

電子申告について

eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した地方税の電子申告を受け付けております。電子申告を行う際の手続きについては、下記リンクからご確認ください。

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