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市たばこ税について

ページID:0001269 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

市たばこ税の概要

 市たばこ税は、製造たばこの製造者等が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に対して課される税です。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 卸売販売業者
  • 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)

申告と納税

 製造たばこの製造者等の納税義務者が、毎月1日から末日までに売り渡したたばこの数量、税額等を記載した申告書を売渡月の翌月末日までに市に提出し、税額を納めていただきます。

税額

 たばこの売渡し本数 × 税率

税率

税率(円/1,000本)
  旧3級品 旧3級品以外
平成30年10月1日から 4,000円 5,692円
令和元年10月1日から 5,692円 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円 6,552円

(注釈)旧3級品:わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット

手持品課税について

 たばこ税の税率の引上げが行われる際、税率改正前に出荷又は売り渡しが行われているたばこについては、引上げ前の税率で課税されることから、税率改正後に出荷又は売り渡されるたばこと同一の負担となるよう、税率の引上げ分に相当する税額が課税されます。
 詳細については、次のリンク先をご覧ください。

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