ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 林業 > 伐採及び伐採後の造林の届出制度について

本文

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

ページID:0001127 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

森林を伐採する際は、届け出が必要です!

  • 樹木(立木)を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
  • 伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法で義務付けられています。

トラブル回避のため、伐採届提出前に契約内容を書面で取り交わしましょう!

 森林所有者自身で伐採を行わない場合、届出書の提出前に伐採者と立木の売買契約、伐採作業の請負契約等を書面で取り交わすようにしてください。これにより、届出者の確認を行います。
 過去に口頭での約束のみで契約内容を書面で明示しなかったことによるトラブルが発生しています。こうしたことを回避するためにも契約内容を示す書類を作成するようにしてください。

届出をしなかった場合について

 無届伐採は森林法違反となり、伐採途中で発覚した場合は伐採の中止命令を行います。
 また、無届伐採後に造林が行われていない場合は、伐採後の造林命令を行います。
 中止命令や造林命令に従わない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。

罰則の内容について

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しない場合(無届伐採)、森林法第208条により100万円以下の罰金に処される場合があります。
  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出しない場合、森林法第210条により30万円以下の罰金に処される場合があります。

届出が必要な森林について

 届出が必要となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。また、保安林に指定されている場合、別途、北海道知事の許可を受ける必要があります。
 なお、森林であっても地域森林計画区域外などの理由で届出の必要がない場合もありますので、詳しくは農林係にご相談ください。

伐採前の届出書の内容について

 森林の所在地、伐採面積、伐採を行う期間、伐採の方法、伐採後の造林の方法等です。

届出人について

  • 森林所有者が自ら伐採する場合や業者に請け負わせて伐採する場合、森林所有者が単独で届出を行います。
  • 伐採者が森林所有者から立木を買い受けて伐採をする場合、森林所有者と伐採者が連名で届出を行います。届出人のうち伐採者の欄には、「立木を買い受けて伐採をする方」の名前を記入してください。造林者・伐採者からの委任状がありましても代理人名義での届出は受け付けていません。

 なお、連名で届出を行う場合、届出内容を遵守する義務は両者が負うことになります。

届出書に添付する書類について

 伐採する森林の位置がわかる図面、所有者が分かる書類(登記簿謄本の写し等)を添付していただきます。
 また、業者に請け負わせて伐採する場合は請負契約書の写し。森林所有者から立木を買い受けて伐採を行う場合は立木の売買契約書の写しなど、場合によりその他の資料の添付をお願いすることがあります。

伐採後の造林の計画が天然更新の場合

伐採後の造林の計画を天然更新とする際は、北海道水産林務部林務局森林計画課が作成した「天然更新完了基準書」、「天然更新完了基準書(解説編)」を参照してください。

伐採後の状況報告書について

 伐採届出書に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときは、森林法第10条の8第2項に定める状況報告の対象となります。

 なお、届出書に記載された伐採の方法が間伐の場合には、報告書を提出する必要はありません。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)