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公示送達
公示送達
公示送達とは
地方税法第20条の規定により送達すべき文書について、あて先不明等のため送達できない書類について、同法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続を行います。
公示送達では、市役所の掲示場及びホームページに送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
公示送達では、市役所の掲示場及びホームページに送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
インターネットを利用した公示送達について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)」、「地方税法の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)」等の趣旨を踏まえ、掲示場への掲示に加え、市ホームページにも掲載しています。
注意事項
当ページに関し、以下の行為を禁止します。
1 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるものへ転載・拡散する行為
3 スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
4 3のプログラムまたは当該プログラムに関するコード等の公開
1 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるものへ転載・拡散する行為
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個人情報の取扱について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
例えば、当ページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
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