○夕張市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月12日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、別表に定める職務別基準表の号俸とする。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職務別基準表の上限に定められている号俸を超えることはできない。
(職務別基準表の適用方法)
第4条 職務別基準表は、職務欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が7時間45分以上15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 フルタイム会計年度任用職員のうち、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第21条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間、及び規則で定める割合、並びに同条第4項の規則で定めるもの及び同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第12条において準用する給与条例第28条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、夕張市職員宿日直手当支給規則(平成18年規則第43号)第2条に規定する勤務とする。
2 条例第12条において準用する給与条例第28条第2項の規則で定める宿日直手当の額は、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第14条の2 条例第13条の2において準用する給与条例第25条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第16条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号俸)
第16条 第3条の規定はパートタイム会計年度任用職員に準用する。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規定で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第25条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 条例第23条の2において準用する給与条例第25条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第2項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第25条の4第2項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第20条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和44年条例第10号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(委任)
第24条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日規則第14号)
この規則は、令和6年12月13日から施行する。
別表(第3条関係)
職務別基準表
職務 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
定型的・補助的な業務であり、業務に当たって経験を必要としないもの | 1 | 1 | 1 | 1 |
定型的な業務ではあるが、業務に関する知識が求められるもの | 1 | 5 | 1 | 5 |
法令等解釈又はこれに基づく判断を要するもの 知識、技能及び経験を要するもの | 1 | 12 | 1 | 33 |
法令等解釈又はこれに基づく判断を要するもので、税等の徴収を行うもの | 1 | 16 | 1 | 33 |
業務に当たり、直接関連する資格は必須としていないが、専門的な知識や自身の経験が必要なもの また、募集の際に有資格者が優遇されるもの | 1 | 20 | 1 | 33 |
専門的な知識や技術・経験を要し、業務に必要な資格を所有していることが求められるもの | 2 | 1 | 2 | 33 |
専門的な知識や技術・経験を要し、業務に必要な資格を取得するために専門的な機関での就学を必要とするもの | 2 | 5 | 2 | 33 |
9 | ||||
道路の維持管理(冬期の道路除雪)に当たる重機運転手の助手 | 2 | 20 | 2 | 33 |
道路の維持管理(夏期の道路整備/冬期の道路除雪)に当たる重機運転手 | 2 | 40 | 2 | 56 |