○夕張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月12日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第26条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、宿日直手当及び退職手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表によるものとする。
(号俸)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(宿日直手当)
第12条 給与条例第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第28条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第21条第1項、第10条の規定により準用する給与条例第22条及び前条の規定により準用する給与条例第23条第1項の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第13条の2 給与条例第25条の4の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第25条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(退職手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額及び支給方法は、退職手当支給条例(昭和57年条例第10号)の定めるところによる。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給料の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和44年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第21条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第21条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第23条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が平均15時間30分未満の者を除く。以下、この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第23条の2 給与条例第25条の4の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第25条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(報酬の支給)
第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第17条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、夕張市職員等旅費条例(昭和31年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第4条第1項に規定する給料表における2級以下に相当するものとする。
第5章 雑則
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第29条 給与条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 この条例に定める給料表又はこの条例において準用する給与条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する月の末日(当該改正の施行の日が月の初日であるときは、その前日)までの間の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3か月以内の者
(2) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間の勤務時間が平均15時間30分未満の者
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職に属する職員(月額により報酬が支払われていたものに限る。)として任用されていた者であって、施行日に施行日の前日に従事していた職務と同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に任用された職員については、各年の4月1日時点で算定した給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬。以下同じ。)及び期末手当の総額(以下「経過措置対象額」という。)が、施行日前の報酬月額に12を乗じて得た額(以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなる者には、令和5年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項の規定が適用される会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
附則(令和5年3月22日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(夕張市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第2条 夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月13日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の夕張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、この条例の規定による改正前の夕張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
別表第1 会計年度任用職員給料表(第4条関係)
(単位:円)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 |
1 | 174,400 | 218,500 |
2 | 175,400 | 220,000 |
3 | 176,600 | 221,400 |
4 | 177,600 | 222,800 |
5 | 178,600 | 224,200 |
6 | 180,300 | 225,700 |
7 | 181,800 | 227,100 |
8 | 183,300 | 228,500 |
9 | 184,800 | 229,900 |
10 | 186,400 | 231,300 |
11 | 188,000 | 232,600 |
12 | 189,500 | 233,900 |
13 | 191,000 | 235,100 |
14 | 192,600 | 236,200 |
15 | 194,200 | 237,400 |
16 | 195,800 | 238,500 |
17 | 197,100 | 239,500 |
18 | 198,600 | 240,600 |
19 | 200,100 | 241,600 |
20 | 201,500 | 242,700 |
21 | 203,000 | 243,600 |
22 | 204,500 | 244,600 |
23 | 206,000 | 245,500 |
24 | 207,500 | 246,500 |
25 | 209,000 | 247,400 |
26 | 210,700 | 248,300 |
27 | 211,900 | 249,100 |
28 | 213,100 | 250,000 |
29 | 214,400 | 250,800 |
30 | 215,400 | 251,500 |
31 | 216,500 | 252,300 |
32 | 217,500 | 253,000 |
33 | 218,500 | 253,700 |
34 | 254,500 | |
35 | 255,200 | |
36 | 255,900 | |
37 | 256,500 | |
38 | 257,300 | |
39 | 258,100 | |
40 | 258,700 | |
41 | 259,400 | |
42 | 260,200 | |
43 | 260,900 | |
44 | 261,600 | |
45 | 262,200 | |
46 | 262,900 | |
47 | 263,600 | |
48 | 264,200 | |
49 | 264,900 | |
50 | 265,600 | |
51 | 266,200 | |
52 | 266,900 | |
53 | 267,500 | |
54 | 268,100 | |
55 | 268,700 | |
56 | 269,400 |
別表第2 等級別基準職務表(第5条関係)
職務の級 | 職務の分類 | 給与 | |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 | 1号俸~33号俸 | |
法令等解釈又はこれに基づく判断を要する職務知識、技能及び経験を要する職務 | |||
2級 | 専門的な知識、技能及び経験を要する職務(有資格者に限る) | 1号俸~33号俸 | |
うち重機等運転手の職務 | 40号俸~56号俸 |