○夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
昭和44年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 職務の性質により前各項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、市長が規則で定めるところにより、勤務時間の割り振りを行うものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前2項の規定にかかわらず、市長が規則で定める期間につき1週間あたり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、市長が規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくても1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により、前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(正規の勤務時間以外の勤務時間)
第3条の2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市長が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外時間の制限)
第3条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他の避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第6条第1項に規定する者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育する」とあるのは「第6条第1項に規定する者(以下この項及び次項において「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する」とあるのは「要介護者がある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第4条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
(有給休暇)
第5条 有給休暇とは、第2条に規定する勤務時間内に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。
2 有給休暇の種類は、次に掲げるものとし、期間等については、市長が規則で定める。
(1) 年次有給休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
ア 産前産後の休暇
イ 育児時間
ウ 子の看護等休暇
エ 短期介護休暇
オ 服喪の休暇
カ 法要、結婚及び配偶者出産の休暇
キ 夏季休暇
ク ドナー休暇
ケ ボランティア休暇
コ 非常災害の休暇
サ 出生サポート休暇
(介護休暇)
第6条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が規則で定める者(次条第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第6条の3 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(組合休暇)
第7条 組合休暇とは、第2条に規定する勤務時間内に給与を受けずに登録された職員団体の業務又は活動に従事するため勤務しない期間をいう。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
(施行細目)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第2号で平成3年4月1日から施行)
附則(平成3年3月19日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日条例第8号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月8日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日条例第38号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、改正前の夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第6条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 旧条例の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第6条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年9月20日条例第30号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第43号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日条例第12号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第15号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第20号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(夕張市職員給与条例の一部改正)
第2条 夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月9日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
附則(令和7年3月21日条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。