○夕張市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する規則

平成27年9月29日

規則第27号

(別表第1に定める事務等)

第2条 行条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、夕張市医療費給付に関する条例(昭和49年条例第8号)による重度心身障がい者に対する医療費の一部の支給認定の申請に係る事実について審査に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、夕張市医療費給付に関する条例による乳幼児等に対する医療費の一部の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、夕張市医療費給付に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の一部の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、夕張市児童生徒就学援助規則(平成24年教委規則第1号)による就学費等の補助の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 夕張市奨学資金貸付条例(平成3年条例第3号)による奨学資金の貸与の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 夕張市奨学資金貸付条例による奨学資金の償還に関する事務

(別表第2に定める事務等)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、夕張市医療費給付に関する条例による重度心身障がい者に対する医療費の一部の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)とする。

(2) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係ものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、夕張市医療費給付に関する条例による乳幼児等に対する医療費の一部の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る乳幼児等の保護者若しくは当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る乳幼児等の保護者若しくは当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、夕張市医療費給付に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の一部の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該支給認定の申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該支給認定の申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

(別表第3に定める事務等)

第10条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、夕張市児童生徒就学援助規則による就学費等の補助の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請の対象となる児童若しくは生徒(以下「対象児童等」という。)及び対象児童等の保護者(夕張市内に住居を有し、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人又は児童生徒と同居しその生計を維持するもの)をいう。以下同じ。)、対象児童等と生計が同一の者に係る生活保護実施関係情報

(2) 対象児童等及び対象児童等の保護者、対象児童等と生計が同一の者に係る地方税関係情報

第11条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 夕張市奨学資金貸付条例による奨学資金の貸与の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者(以下「奨学資金貸与申請者」という。)又は当該奨学資金貸与申請者と生計を同じくする者に係る地方税関係情報

(2) 夕張市奨学資金貸付条例による奨学資金の償還に関する事務 奨学資金の貸与を受けた者(以下「奨学資金被貸与者」という。)又は当該奨学資金被貸与者の保証人(夕張市奨学資金貸付条例施行規則(平成3年教委規則第1号)第4条第3項の保証人をいう。)に係る地方税関係情報

第12条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

第13条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。

夕張市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年9月29日 規則第27号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 番号制度
沿革情報
平成27年9月29日 規則第27号