○夕張市児童生徒就学援助規則

平成24年3月21日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な学齢児童及び学齢生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 夕張市内に住居を有し、かつ、夕張市立小学校又は夕張市立中学校に在学するものをいう。

(2) 保護者 夕張市内に住居を有し、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人又は児童生徒と同居しその生計を維持するもの)をいう。

(3) 世帯の構成員 住民票が同一世帯の者及び住民票が別であっても生計が同一の者

(受給の資格)

第3条 就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)(以下「生活保護法」という。)第6条第2項の要保護者

(2) 就学援助を実施する年度(以下「当該年度」という。)前年における世帯の構成員の収入の合計額が、生活保護法第8条に規定する基準需要額に100分の130を乗じて得た額に満たない世帯の構成員たる保護者

(3) その他夕張市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要であると認める保護者

(援助の費目)

第4条 就学援助の費目、支給方法等は、別表のとおりとする。

(受給の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会が定める定期申請期間内及び随時申請期間内に、申請理由、児童又は生徒の家庭状況その他必要な事項を記載した申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者については、この限りでない。

(1) 第3条第2号から第3号に規定する保護者にあっては、世帯の構成員の収入状況を証明する書類

(2) 証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

2 前項の規定による申請書の提出は、原則、校長を経由して行う。この場合において、校長は、教育的立場から意見を付するものとする。ただし、小学校に入学するとき、転入学その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(受給者の認定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請書及び書類の提出があったときは、当該申請書及び書類を審査したうえ、就学援助を受ける者を認定する。この場合において、教育委員会は、校長の意見に十分配慮するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を行ったときは、速やかに保護者に通知しなければならない。

(就学援助の支給額)

第7条 就学援助の支給額は、予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(就学援助の認定期間)

第8条 就学援助の認定期間は、毎年7月1日から翌年の6月30日までの1年間とする。

2 第5条の規定により教育委員会が定めた定期申請期間外に申請があった場合は、当該申請がその月の15日以前であるときは当該月から、16日以降であるときは翌月からの認定とする。

(支給の保留)

第9条 教育委員会は、認定要件となった事項の変更が推測できるときには、就学援助費の支給を保留することができる。

(継続申請)

第10条 認定期間終了後もなお引き続き就学援助を受けようとする保護者は、新たに第5条の規定による申請を行わなければならない。

(異動の届出)

第11条 第6条の規定により就学援助の受給の認定を受けた者(以下「受給認定者」という。)は、次の各号の一に該当する場合、速やかに教育委員会に届け出なければならない。この場合において、被認定者が当該届出を行わなかったときは、校長は、被認定者に代わって教育委員会に対し届け出ることができる。

(1) 第3条各号の規定に該当しなくなった場合

(2) 児童生徒若しくは保護者が夕張市以外に転居した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助を必要としなくなった場合

(4) その他教育委員会が、就学援助の必要がなくなったと認めるとき

(認定の取消等)

第12条 教育委員会は、受給認定者が就学援助を必要としなくなったとき又は虚偽その他不正の行為をしたときは、その認定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助の支給額の全部又は一部を返還させることができる。ただし、教育委員会において返還を要しないと認めた者についてはこの限りでない。

(新入学用学用品費の入学前支給に関する取扱い)

第13条 新入学用学用品費について、翌年度に新入学となる児童生徒の保護者から入学前支給の申請があったときは、審査を経て認定された場合に限り、他の援助費目に先駆けて新入学前に支給することができる。

(添付書類の省略)

第14条 教育委員会は、この規則の定めにより提出する申請書等に添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該申請書等に記入するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和3年4月15日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月15日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の夕張市児童生徒就学援助規則の規定により就学援助の申請をし、又は認定を受けたものについては、この規則の規定により申請又は認定されたものとみなす。

3 令和4年4月から同年6月までの間における就学援助費の支給に関しては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

援助費目

定義

支給方法

対象学年

1

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費(2学年以上は通学用品費を含む)

校長を経由し、保護者へ支給

全学年

2

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

学校へ支給

小学校にあっては第1~4学年。

中学校にあっては第1学年

3

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

学校へ支給

小学校にあっては第5学年

中学校にあっては第2学年

4

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他経費

学校へ支給

小学校にあっては第6学年

中学校にあっては第3学年

5

体育実技用具

児童生徒が正課の体育又は保健体育の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意することとされているもの。

保護者へ現物支給

小学校にあっては第1学年及び第4学年

中学校にあっては第1学年

6

新入学用学用品費

小学校又は中学校に新入学するものが通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

入学前支給については教育委員会から、教育委員会が定める定期申請期間内に申請し、認定を受けた者は、校長を経由して保護者へ支給

入学前支給認定を受けた者にあっては翌年度新入学者(翌年度の小・中学校第1学年)

教育委員会が定める定期申請期間内に申請し、認定を受けた者にあっては小・中学校ともに第1学年

7

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の学校給食に要する経費

学校へ支給

全学年

8

医療費

児童生徒が学校保健安全法施行令第8条の疾病にかかった場合に、当該疾病の治療のための医療に要する経費

保護者へ支給

全学年

9

PTA会費

学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

学校へ支給

全学年

夕張市児童生徒就学援助規則

平成24年3月21日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)