○夕張市医療費給付に関する条例
昭和49年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等、重度心身障がい者、並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を給付することにより、保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児等 満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 重度心身障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がいに限る。)に該当する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障がい(知能指数がおおむね35以下、なお、肢体不自由、盲、ろうあ等の障がいを有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者)と判定又は診断した者若しくは精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障がい者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者(以下「障がい者」という。)をいう。
ア 母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者、又は18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
イ 父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する男子であって、ひとり親家庭の母に準ずる要件を具備する者
ウ 児童 ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学期間を含む。)若しくはひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 一部負担金 規則で定める一部負担金(第4条に限る。)をいう。
(6) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 生活療養標準負担額 健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(9) 付加給付 医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被保険者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をした者又は本市から市外の社会福祉施設等に入所している者
(2) 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者等及び被扶養者
(3) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付で全額給付の適用を受けていない者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていない者
(1) 市内の社会福祉施設等に入所している障がい者のうち、保護者が市外居住者である者
(2) 市長が別に定める所得の額に該当する者
(給付の額)
第4条 医療に関する経費の給付の額は、次のとおりとする。
(1) 対象者のうち、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者は、医療費から食事療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額
(2) 対象者のうち、ひとり親家庭の母又は父は、入院及び指定訪問看護に係る医療費から一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額
(3) 前2号以外の対象者は、医療費から一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額
2 市長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が規則に定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を給付することができる。
(給付申請)
第5条 医療に関する経費の給付を受けようとするときは、対象者又は保護者において医療費給付申請書を市長に提出し、医療費受給者証の交付を受けなければならない。
(給付の方法)
第6条 医療に関する経費の給付は、対象者若しくは保護者又は医療取扱機関等に支払うことにより行うものとする。
2 対象者が所属する医療保険各法による法定外の付加給付があるときは、その額を給付額から除くものとする。
(給付制限)
第7条 医療に関する経費の給付制限は、次に掲げるものとする。
(1) ひとり親家庭の母又は父の通院にかかる医療費のうち、健康保険法第74条に規定する一部負担金の例により算出した額については、給付を行わない。
(2) 重度心身障がい者のうち精神障がい者にあっては、入院に係るものは、給付を行わない。
2 対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合においては、医療費の給付を行わないことができる。
(給付金の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、市長はその者から給付金の全部又は一部を返還させ、以後の医療費の給付を行わないことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 夕張市高齢者医療費給付に関する条例(昭和46年条例第23号)、夕張市乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年条例第10号)、夕張市重症心身障害者医療費給付に関する条例(昭和48年条例第11号)及び夕張市母子家庭等児童医療費給付に関する条例(昭和48年条例第30号)は、廃止する。
附則(昭和53年2月1日条例第1号)
この条例は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年4月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日条例第61号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月20日条例第2号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例施行の日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により、現に医療費の給付を受けることができる老人については、なお従前の例による。
附則(昭和59年10月1日条例第28号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第35号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により、現に医療費の給付を受けることができる老人については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により、現に医療費の給付を受けることができる老人については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成6年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第5条第1項中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成9年9月24日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成11年3月10日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第32号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第18号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第23号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第33号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第66号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに行われた老人に係る医療に対する医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第21号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに行われた医療に対する給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月17日条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに行われた医療に対する給付については、なお従前の例による。