○夕張市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

平成27年9月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

夕張市医療費給付に関する条例(昭和49年条例第8号)による重度心身障がい者に対する医療費の一部の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

夕張市医療費給付に関する条例による乳幼児等に対する医療費の一部の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

夕張市医療費給付に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の一部の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 教育委員会

夕張市児童生徒就学援助規則(平成24年教委規則第1号)による就学費等の補助に関する事務(法別表第1の27の項の学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務を除く。以下同じ。)であって規則に定めるもの

5 教育委員会

夕張市奨学資金貸付条例(平成3年条例第3号)による奨学資金の貸し付けに関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

夕張市医療費給付に関する条例による重度心身障がい者に対する医療費の一部の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)であって規則で定めるもの

道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

夕張市医療費給付に関する条例による乳幼児等に対する医療費の一部の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

夕張市医療費給付に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の一部の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

2 教育委員会

夕張市児童生徒就学援助規則による就学費等の補助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

夕張市奨学資金貸付条例による奨学資金の貸し付けに関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

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平成27年9月18日 条例第20号

(平成28年1月1日施行)