○夕張市立学校管理規則

昭和33年12月25日

教委規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関する事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員、学校栄養職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童、生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教育課程」とは、教科及び教科以外の教育活動の内容及び種類を学年に配当づけたものをいう。

(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として併せて使用する図書その他の教材をいう。

(10) 「教育行事」とは、学校が教育活動の一環として行う行事をいう。

第2章 組織及び職員

第1節 組織

(校務の分掌)

第4条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(校内組織)

第5条 校長は、学校の管理運営に必要な内部の組織を設けることができる。

(職員会議)

第6条 校長は、学校の適正な運営と職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評価)

第6条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うにあたっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

(情報提供)

第6条の3 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第2節 職員

(校長の職務代理者)

第7条 校長に事故あるとき教頭の置かれていない学校にあつては、校長が指定する教員(第24条において同じ。)がその職務を代理する。この場合、主要又は異例の事案については、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認める場合を除き代理することができない。

2 前項に規定する教員を指定したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告しなければならない。

(事務主幹)

第8条 小学校及び中学校に別に定める基準により、事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもってあてるものとし、校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受けて校務をつかさどる。

(事務主任)

第9条 小学校及び中学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、別に定める基準により委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受けて校務をつかさどる。

(主幹教諭)

第10条 教育長が定める学校に、主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第10条の2 各学校に、別表に定める主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

9 学校図書館司書は、校長の監督を受け、学校図書館の運営に関する事項の管理に当たる。

(報告)

第11条 第10条の2第3項の規定により主任等を任免したときは、校長は遅滞なくその旨を委員会に報告しなければならない。

第3節 勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第12条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第13条 職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日。以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導等の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第14条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が定める。ただし、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)の適用を受ける職員については、当該条例の定めるところによる。

(休日の代休日)

第15条 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(時間外勤務代休時間)

第15条の2 道条例第9条の2の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休暇)

第16条 職員の年次有給休暇は、職員の請求する時季に校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が与えなければならない。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。

(有給欠勤)

第17条 職員が給与をうけて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

(専従休暇)

第18条 職員の専従休暇については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第27号)第3条の定めるところによる。

第4節 服務

(服務の宣誓)

第19条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第26号)の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第20条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の例による。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長(道又は市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 道又は市の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)

(営利企業等の従事)

第21条 職員の営利事業の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第22条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は教育長が行う。

(赴任)

第23条 職員は、採用、転任(配置替、転補等をいう。以下同じ。)等の辞令を受けたときは、10日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期限内に赴任することのできないときは、その事実を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。

(校長の事務引継)

第24条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)にすみやかに事務の引継を行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、すみやかにこれを引継がなければならない。

3 前項の引継ぎを受けた者は、すみやかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(出張)

第25条 職員の国内の出張は、校長が定める。この場合において、校長の7日以上及び道外の出張については、あらかじめ教育長に届出るものとする。

2 職員の国外の出張は、教育長が定める。

第26条 削除

第27条 削除

(氏名変更等の届出)

第28条 職員は、次に掲げる事実を生じたときは、その旨を校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき(戸籍抄本添付)

(2) 休職の事由が止んだとき。

(3) 住所又は本籍地を変更したとき。

(4) 教育職員免許状をうけたとき(写添付)

(5) 新たに学校を卒業したとき(証明書添付)

(職員についての報告)

第29条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 前条各号に掲げる届出があつたとき。

(3) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第3章 学校施設

(学校施設の防火等)

第30条 校長は、学校施設の防火その他の防災についてその組織及び活動並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校施設についての報告)

第31条 校長は、学校施設について重大な事故が生じたとき又は前条に規定する実施計画を定めたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(学校施設の利用)

第32条 学校施設の利用については、別に定める。

第4章 教育運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第33条 学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。

(学期)

第34条 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要あると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。

第2節 休業日

(休業日)

第35条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日 校長が定める日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において7日以内

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年2月10日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において7日以内

(8) その他の休業日 10日以内

2 前項第5号及び第6号の校長が定める期間は、それぞれが連続するものとし、これを委員会に報告しなければならない。

3 第1項第5号及び第6号で定める休業日の総日数は、56日以内とする。この場合において、前項の規定により定めた期間内に同項第1号及び第2号に掲げる休業日があるときは、これを総日数に含むものとする。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に規定する休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第36条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(臨時休業の報告)

第37条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第3節 教育課程

(教育課程の届出)

第38条 校長は、教育課程を編成し、当該編成した教育課程及び学校経営の重点並びに年度計画等について、委員会に届け出なければならない。

(小中一貫教育)

第39条 次の表の左欄に掲げる中学校併設型小学校(次項において「小学校」という。)及び同表右欄に掲げる小学校併設型中学校(次項において「中学校」という。)においては、学校教育法施行規則第79条の9第1項の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して実施するものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

夕張市立ゆうばり小学校

夕張市立夕張中学校

2 前項の場合において、小学校及び中学校の教育課程を編成しようとするときは、あらかじめ、小学校の校長と中学校の校長との間で協議を行うものとする。

第4節 準教科書等

(準教科書等の採択)

第40条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書の届出)

第41条 校長は、準教科書を採択したときは、教育長に届出なければならない。

(教材の届出)

第42条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する教材のうち、副読本、解説書その他これに類する図書を採択したときは、教育長に届出なければならない。

第5節 教育行事

(教育行事)

第43条 校長は、教育行事のうち次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 運動競技その他の合宿練習及び対外試合

第6節 雑則

(表簿)

第44条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸調査統計表 3年間

(5) 出張簿 1年間

(6) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(7) 前1号から前6号に規定するもののほか、夕張市立学校文書管理規程の定めるところによる。

(出席停止)

第45条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項(同法第40条において準用する場合を含む。)の規定による児童又は生徒の出席停止の命令が必要であると認めるときは、委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の申し出があった場合において、出席停止の命令をする場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を保護者に交付しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、出席停止に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

4 前3項の規定にかかわらず、学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条による出席停止の場合には当該法の定めるところによる。

(児童生徒についての報告)

第46条 校長は、児童又は生徒に対して教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(教育職員以外の職員)

第47条 その他の職員の服務及び勤務時間等に関しては、市の規程の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて校長の監督のもとに取扱うものとする。

第5章 補則

(教育長への委任)

第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(内部規程)

第49条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和36年7月4日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年4月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年7月7日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月19日教委規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年12月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月14日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日教委規則第6号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成4年9月1日教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月6日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成7年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年9月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成12年12月22日教委規則第2号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項第7号の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年12月25日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年7月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月27日から適用する。

(平成24年5月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月19日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

 

主任等

備考

市立小学校

教務主任

3学級以上の場合におく。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

学校図書館司書

12学級以上の場合におく。

市立中学校

教務主任

3学級以上の場合におく。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

 

進路指導主事

 

保健主事

 

学校図書館司書

12学級以上の場合におく。

夕張市立学校管理規則

昭和33年12月25日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年12月25日 教育委員会規則第8号
昭和36年7月4日 教育委員会規則第5号
昭和37年4月13日 教育委員会規則第5号
昭和39年4月27日 教育委員会規則第6号
昭和39年7月7日 教育委員会規則第10号
昭和46年3月19日 教育委員会規則第2号
昭和52年12月1日 教育委員会規則第6号
昭和54年12月14日 教育委員会規則第8号
昭和58年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第1号
昭和62年4月2日 教育委員会規則第2号
昭和62年12月22日 教育委員会規則第6号
平成4年9月1日 教育委員会規則第4号
平成4年9月6日 教育委員会規則第5号
平成7年3月1日 教育委員会規則第1号
平成10年9月24日 教育委員会規則第2号
平成12年12月22日 教育委員会規則第2号
平成13年12月25日 教育委員会規則第3号
平成14年9月25日 教育委員会規則第4号
平成16年2月24日 教育委員会規則第1号
平成16年11月24日 教育委員会規則第4号
平成20年6月26日 教育委員会規則第4号
平成22年4月21日 教育委員会規則第2号
平成23年3月18日 教育委員会規則第1号
平成23年5月9日 教育委員会規則第2号
平成23年7月29日 教育委員会規則第5号
平成24年5月21日 教育委員会規則第2号
平成25年6月24日 教育委員会規則第2号
令和3年3月23日 教育委員会規則第5号
令和5年12月21日 教育委員会規則第1号
令和6年1月19日 教育委員会規則第1号