○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月28日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員になつた者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する道費負担教職員の場合にあつては教育委員会とする。以下同じ。)又はその代理者の面前において、その職種によりそれぞれ別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 夕張市警察吏員服務条例中第4条を削る。

(昭和29年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和33年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月28日 条例第26号

(昭和33年9月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年6月28日 条例第26号
昭和29年4月1日 条例第14号
昭和29年7月30日 条例第25号
昭和33年9月19日 条例第19号