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事業系ごみの分け方・出し方

ページID:0008458 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

事業系ごみの分け方・出し方

事業系ごみとは

 商店、オフィス、飲食店、農業者など、営利を目的とする事業所だけでなく、病院、学校、官公庁など広くサービス等を行っている事業者も含め、事業活動に伴って出されるごみを「事業系ごみ」といいます。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物

事業系ごみは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
※産業廃棄物は夕張市の最終処分場には持ち込むことができません。民間の産業廃棄物処理施設で適正に処理してください。

次に該当するものが産業廃棄物となります。
事業者から出されると産業廃棄物となるもの
種類

品目例

1 廃プラスチック 合成樹脂、繊維、合成ゴムくず、タイヤ、ビニール、ポリ容器など
2 金属くず スチールロッカー、椅子など金属製事務用品、配管、配線、鉄くずなど
3 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず ガラス類、耐火れんが、コンクリートくず、石膏ボード
4 燃え殻 石炭がら、炉清掃廃棄物など
5 汚泥 工場排水の処理、製造業の製造過程で生じる泥状のもの
6 廃油 潤滑油、作動油系廃油など
7 廃酸 廃硫酸、廃塩酸などすべての酸性廃液
8 廃アルカリ 廃ソーダ水、写真現像液などすべてのアルカリ性廃液
9 ゴムくず 天然ゴムくず
10 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉残さいなど
11 がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート、れんがの破片など
12 ばいじん 集塵施設で集められたばいじん
指定業種から出されるものは産業廃棄物、それ以外の業種から出されるものは、事業系一般廃棄物となるもの。
種類 指定業種と品目例
13 紙くず 製紙業、紙加工製造業、新聞業、出版・製本・印刷物加工業、建設業
14 木くず 建設業、木材・木製品製造業、バルブ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業
15 繊維くず 建設業、繊維工業、天然繊維くず
16 動植物性残さ 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業、魚・獣の骨や皮、米、麦粉、野菜くずなど
17 動物性固形不要物 と畜場から生じる獣畜、食鳥加工業から生じる食鳥の固形物など
18 動物のふん尿 畜産農業、ブリーダーなどの動物飼育業
19 動物の死体 畜産農業、ブリーダーなどの動物飼育業
上記、19種類の産業廃棄物を処理したもので、該当しないもの。

事業者の責務

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条で、事業者には次の責務があるとされています。

1 廃棄物を自らの責任において適正に処理する。
2 廃棄物の再生利用等を行うことにより原料に努める。
3 廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力する。

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物の処理方法は以下のとおりです。
・市の処分場へ自ら搬入する。
・自ら持ち込むことができない場合は、市から許可を得ている「夕張市一般廃棄物処理業等許可業者」に収集運搬を依頼して適正に処理をする。

※市では、事業系一般廃棄物を収集しません。

事業系一般廃棄物に係る分別のご協力について

夕張市では家庭から排出されるごみ及び事業者から排出されるごみの性状を調べる「ごみ組成調査」を実施いたしました。その結果、事業系一般廃棄物について、資源物、その他のごみが約18%混入していることが判明いたしました。
当市一般廃棄物最終処分場を今後も長く運用していくためには、ごみの分別の徹底が必要不可欠です。事業者の皆様には負担となるかと思いますが、最終処分場の延命化対策として、今一度分別の徹底をお願い申し上げます。

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