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マイナンバーカードおよび住民基本台帳カード継続利用

ページID:0001508 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

 平成24年7月9日より市外に転出後も住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用が可能になります。また、平成28年1月1日より個人番号カード(マイナンバーカード)が交付となり、住基カード同様に継続利用が可能になります。

 日本人の方で住基カードをお持ちの方が市外に転出される場合、住基カードを返納していただいていましたが、平成24年7月9日(月曜日)からは法改正により有効な住基カードは、継続利用が可能になります。
 住基カードをお持ちの方は、転入・転出届の手続きが変更になります。また、転入届の際に新住所地の市区町村の窓口に住基カード/マイナンバーカードを提出し、カードの暗証番号(すでに登録している4ケタの数字)を入力していただきます。

 住基カードの交付を受けている方は、事前に転出届をおこない、転入する新住所地の市区町村窓口で住基カード/マイナンバーカードを必ず持参の上、転入届を提出してください。(転入届の特例)
 また、継続利用を希望しない場合は、転出の時にカードを窓口に返納してください。
 転出届をする場合、住基カード/マイナンバーカードの交付を受けている方は、原則転出証明書の交付はありません。

  • その他注意事項
    転出する方で住基カード/マイナンバーカードをお持ちのかたがお一人いらっしゃれば、同じ世帯の方全員の手続きが可能です。(住基カード/マイナンバーカードをお持ちの方と同じ世帯として転入される場合に限ります)
    転出届の提出期間は転出前または転出後14日以内の届出により継続利用の対象となります。(注釈1)
    (注釈1)継続利用を希望し転出した場合でも、継続利用ができなくなる場合があります。
    • 転入届をせずに、転出予定日から30日を経過した場合
    • 転入届をせずに、転入した日から14日を経過した場合
    • 転入届出後、90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合
      転入届をする際、転入先において同一世帯の方であれば、住基カード/マイナンバーカードを持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。
      住基カード/マイナンバーカードの名義人以外の方がその住基カードで転入手続きをする場合は、事前に名義人の住基カード/マイナンバーカードの暗証番号を確認してください。
  • 夕張市へ住基カード/マイナンバーカードによる転入届をする場合(転入届の特例で転入する場合)
    夕張市へ転入する方で住基カード/マイナンバーカードによる転入届の手続きをする場合、住基カード/マイナンバーカードの継続利用を希望する場合は住基カード/マイナンバーカードを持参の上、市役所の本庁窓口で手続きをしてください。
  • 公的個人認証サービスを利用するための電子証明書は住所異動した場合は失効しますので、新住所地の市区町村で新たに申請が必要となります。

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