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マイナンバーの通知、マイナンバーカード取得

ページID:0001484 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

令和2年5月25日から「個人番号通知書」が送付されます。

  • 令和2年5月25日以降に出生や海外からの入国等で新しくマイナンバーを取得した方は今後「個人番号通知書」が送付されます。なお、この通知書はご自身のマイナンバーの証明書ではありませんので、マイナンバーを証明するものをご希望の際は、マイナンバーを記載した住民票の交付を受けるか、個人番号カードの交付申請をご検討ください。
  • (注釈)平成27年10月に住民票を有するすべての方に送付された「マイナンバー通知カード」は、法改正により令和2年5月25日に廃止されました。それに伴い、マイナンバーを証明するものとして使用できなくなりますのでご注意下さい。ただし、令和2年5月25日以降であっても通知カードに記載の住所、氏名等に変更がない場合はこれまでどおり利用可能です。

希望する方は、申請のうえ、『個人番号カード』が取得できます。

  • 表面に顔写真、住所、氏名、生年月日、性別が掲載され、本人確認書類として利用できます。
  • 電子申請等が行える電子証明書が標準で搭載されます。
  • 『通知カード』と一緒に、『個人番号カード』の交付申請書が送付されていますが、お手元にない場合や転入等で住所等に変更があったときは、本庁市民課市民係か南支所で再交付できます。
  • (個人番号カードの初回の発行手数料は無料です。)

(注釈1)住民基本台帳カード(住基カード)と個人番号カードの重複所持はできません。
(注釈2)住基カードの新規発行は平成27年12月末をもって終了しました。発行済みの住基カードは有効期間まで有効です。

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