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国民年金の加入

ページID:0001481 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

強制加入者

原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が対象です。

20歳以上60歳未満の方

  • 第1号被保険者:自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。20歳以上の学生・専門学校生
  • 第2号被保険者:厚生年金保険・共済組合の加入者
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入者

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民
  • 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方

高齢任意加入の特例

昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。

加入者に必要な主な届け

  • 就職、転職、退職、結婚などにより、加入の種別が変わった場合
  • 任意加入を希望する場合
  • 付加保険加入を希望する場合

第1号被保険者の保険料

令和6年度の保険料(毎年度変わりますのでその都度ご確認下さい。)

  • 定額保険料 16,980円(月額)
  • 付加保険料 400円(月額)

保険料の納付

納付先

日本年金機構から送られてくる納付書により全国の金融機関(銀行・ゆうちょ銀行・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫など)又はコンビニエンスストアで納付できます。

納入期限

毎月の保険料は、翌月末日までに納めることになっていて、納入期限から2年を経過すると納められなくなります。

納付書による前納

前もって1年間または一定期間分の保険料を一括して納めることにより、割り引きされる制度です。

口座振替

毎月金融機関に行く手間がはぶけ、納め忘れを防ぎます。
早割制度(当月分を当月末に振替することにより割引される制度です。)
前納制度(前もって1年間または一定期間分の保険料を一括して振替することにより、割り引きされる制度です。)
手続きは、預貯金通帳・通帳使用印・納付書を持参のうえ、年金事務所または金融機関でおこなってください。

なお、詳細は日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご参照下さい。

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