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養育医療給付
養育医療給付
養育医療給付
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする未熟児に対し、その治療に必要な医療の給付を行う制度です。
- 平成25年4月1日から養育医療の窓口が、岩見沢保健所から夕張市に変わりました。
- 養育医療給付をうけることができるのは、指定養育医療機関における治療に限られます。
対象者
市内に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、次の1または2に該当する場合。
- 出産時体重が2,000グラム以下のもの。
- 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
一般状態 | a 運動不安、けいれんがあるもの b 運動が非常に少ないもの |
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体温 | 体温が摂氏34度以下のもの |
呼吸器系、循環器系 | a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの c 出血傾向の強いもの |
消化器系 | a 生後24時間以上排便が無いもの b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの c 血性吐物、血性便のあるもの |
黄疸 | 生後数時間内に現れるか、又は以上に強い黄疸のあるもの |
給付対象の治療
指定養育医療機関で行う未熟児に対する治療のうち、次のものが給付の対象となります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術その他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護
- 移送
自己負担金について
未熟児の治療で保険対象のものについては、医療機関の窓口で医療費を支払う必要はありません。
ただし、未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代などの保険対象外のものについては養育医療の対象ではありませんので、医療機関の窓口での支払いが生じます。
なお、世帯の所得に応じた自己負担金が生じますので、後日、市からの請求に基づきお支払いただきます。
(注釈)この場合、別に、北海道医療給付事業(乳幼児等医療給付事業など)の助成制度がありますので詳しくは市役所窓口にて