本文
都市計画の変更
夕張都市計画用途地域の変更について
令和7年3日10日告示分
この度、南清水沢4丁目の一部地域の用途地域の変更を行いました。
つきましては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法19条第1項の規定により都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同法第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供することとしますので、お知らせします。
つきましては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法19条第1項の規定により都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同法第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供することとしますので、お知らせします。
縦覧する図書
その他縦覧図書に関しては、縦覧場所にて縦覧しています。
縦覧場所
夕張市建設課都市計画係