本文
地域計画
地域計画とは
農業者の減少や遊休農地が拡大し、地域の農地が適正に利用されなくなることが懸念される中、令和5年4月1日施行の改正農業経営基盤強化促進法により、市町村は地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)を令和7年3月末までに策定・公表することとしています。
この「地域計画」の策定に向け、農地の集積・集約化や受け手の確保等について、認定農業者等の農業者の方々や農業関係機関との協議を実施し、「地域計画」を策定します。
この「地域計画」の策定に向け、農地の集積・集約化や受け手の確保等について、認定農業者等の農業者の方々や農業関係機関との協議を実施し、「地域計画」を策定します。
地域計画策定に向けた協議結果について
農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)の改正を踏まえた、「地域計画」策定に向けて、法第18条第1項に基づき、農業者等による協議の場を令和7年1月30日・31日、2月28日に設け、その協議結果を取りまとめましたので公表します。
地域計画の策定について
法第19条第8項に基づき、地域計画を定めましたので公告します。