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「先端設備等導入基本計画」による支援措置を受けられる場合があります

ページID:0001220 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

夕張市の導入促進基本計画について

夕張市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月20日付で国の同意を得ました。
夕張市導入促進基本計画に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等の皆さんは、要件を満たした場合、支援措置を受けることができます。
令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税特例の対象設備が拡大されました。
また、本制度の根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。

導入促進基本計画

夕張市の導入促進基本計画の概要は次のとおりです。

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:市内全域
  • 対象業種・事業:全業種・労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる事業全て
  • 導入促進基本計画の計画期間:導入促進基本計画の同意の日から5年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

固定資産税の特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減します。

先端設備等導入制度の概要

先端設備等導入制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

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