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農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第4項の規定により公表いたします。
なお、本指針の対象期間は令和5年度から8年度までとしております。
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農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第4項の規定により公表いたします。
なお、本指針の対象期間は令和5年度から8年度までとしております。