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マイナンバー制度について

ページID:0001087 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度について

平成25年5月、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が公布されました。
 番号法に基づき、平成27年10月から、国民の皆様一人一人に、マイナンバー(個人番号)が通知されます。マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用が始まります。法人にも法人番号が指定され、法人番号は官民問わず自由に使用できます。

マイナンバーについての詳しい情報は、こちらをご覧下さい。

 2021年9月1日から、マイナンバー制度はデジタル庁が所管することになりました。
 マイナンバー制度に関する情報やお知らせは、今後はデジタル庁ウェブサイトに掲載されます。

特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

「マイナンバー」の利用開始に伴い、今後、本市が法令に従いマイナンバーを適正に取扱い、安全に管理することを明確にするため、基本方針を策定しました。基本方針の内容は次のとおりです。

(注釈)「特定個人情報等」とは、マイナンバー及びマイナンバーを内容に含む個人情報のことをいいます。

特定個人情報保護評価について

 番号法では、マイナンバーを含む個人情報を特定個人情報といい、国の行政機関や地方公共団体等は、特定個人情報を含むファイルを保有しようとするときは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析して、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することとされています。

 夕張市では、次の事務について、特定個人情報保護評価を行いましたので公表します。

特定個人情報の保護についての詳しい情報は、こちらをご覧下さい。

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