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火災予防条例の一部改正について(簡易サウナ設備に係る基準の改正等について)

ページID:0009529 更新日:2026年4月4日更新 印刷ページ表示

火災予防条例の一部改正について(簡易サウナ設備に係る基準の改正等について)

 近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されるサウナとは異なり、屋外に設置したテントやバレル(木樽)などでサウナを楽しむ方が全国的に増えていることから、サウナ設備の火災予防上の基準が見直され、総務省令及び消防庁告示が改正されたことを受け、夕張市火災予防条例の一部が改正されました。
 また、近年の全国各地で発生した大規模地震に伴う火災は、電気を発生原因とするものが多く、電気火災対策として「感震ブレーカー」の普及促進について追記されました。

サウナ設備について

 従来の「サウナ設備」が「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類されました。

簡易サウナ設備

 屋外等のテント型及びバレル型(木樽)に設ける放熱設備で、定格出力6kw以下のものであり、かつ薪又は電気を熱源とするもの。

【テント型サウナの例】   【バレル型サウナの例】

  【テント型サウナの例】      【バレル型サウナの例】

一般サウナ設備

 簡易サウナ設備以外のもの。

設置基準

・周囲の可燃物が高温(100℃を超える温度)にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保する必要があります。

・異常な温度上昇を検知し、熱源を遮断する装置を設置する必要があります。薪を熱源とするもの(薪ストーブ)は、近くに消火器を置くことで代替することができます。

・薪ストーブには、不燃材で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。

・設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置を施す必要があります。

消防署への届出

 個人的に設置し利用するものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。

※個人が設置する場合であっても、夕張市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。また、営利目的で利用料を徴収する等、事業のために設置する場合は届出が必要になります。

施行日

 令和8年3月31日

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