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夕張市火災予防条例一部改正のお知らせ
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市における林野火災は、鎮火まで1か月以上を費やす大規模な火災に拡大し、その後も全国各地で林野火災が相次ぎ、各地で甚大な被害をもたらしました。
これを受けて本市においては、夕張市火災予防条例の一部を改正し、市長又は消防長が林野火災の予防上注意を要する気象状況と認められる場合には、「林野火災注意報」を発令すること、さらに、林野火災の予防上危険な気象状況と認められる場合には、「林野火災警報」を発令することとしました。
また、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出に「(たき火を含む。)」と追記され、消防長は届出の対象となる期間と区域を指定できることとしました。
わたしたちの暮らす夕張市の約90%は森林です。大切な財産を火災で失わないために、より一層の火災予防にご理解とご協力をお願いいたします。
これを受けて本市においては、夕張市火災予防条例の一部を改正し、市長又は消防長が林野火災の予防上注意を要する気象状況と認められる場合には、「林野火災注意報」を発令すること、さらに、林野火災の予防上危険な気象状況と認められる場合には、「林野火災警報」を発令することとしました。
また、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出に「(たき火を含む。)」と追記され、消防長は届出の対象となる期間と区域を指定できることとしました。
わたしたちの暮らす夕張市の約90%は森林です。大切な財産を火災で失わないために、より一層の火災予防にご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年1月1日から運用開始!
1 林野火災注意報・林野火災警報について
市長又は消防長は、気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合に、「林野火災注意報」を発令し、夕張市火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すことになります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況と認められる場合には、「林野火災警報」を発令し、夕張市火災予防条例に定める「火の使用制限」について義務を課すことになります。
※「火の使用制限」対象区域は夕張市内全域です。
火の使用制限とは(夕張市火災予防条例第30条)
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。(花火を打ち上げない)
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・可燃物の近くで喫煙しないこと。
・山林、原野等で喫煙しないこと。
・残火、取灰又は火粉を始末すること。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況と認められる場合には、「林野火災警報」を発令し、夕張市火災予防条例に定める「火の使用制限」について義務を課すことになります。
※「火の使用制限」対象区域は夕張市内全域です。
火の使用制限とは(夕張市火災予防条例第30条)
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。(花火を打ち上げない)
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・可燃物の近くで喫煙しないこと。
・山林、原野等で喫煙しないこと。
・残火、取灰又は火粉を始末すること。
2 林野火災注意報・林野火災警報の発令基準及び発令期間
【林野火災注意報発令基準】
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されているとき
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。
【林野火災警報発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
【発令期間】
林野火災注意報・警報の発令がある期間は4月から6月までの間です。
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されているとき
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。
【林野火災警報発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
【発令期間】
林野火災注意報・警報の発令がある期間は4月から6月までの間です。
3 周知方法
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、
・夕張市ホームページに掲載
・夕張市公式Xに投稿
・消防車両での市内巡回
・Uhb地デジ広報
等により周知、広報を行います。
・夕張市ホームページに掲載
・夕張市公式Xに投稿
・消防車両での市内巡回
・Uhb地デジ広報
等により周知、広報を行います。
4 林野火災注意報・林野火災警報発令時、「火の使用制限」に従わなかった場合
林野火災注意報発令時の「火の使用制限」は、罰則を伴わない努力義務であるものですが、林野火災警報発令時に「火の使用制限」に従わなかった場合、違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
(消防法第44条)
(消防法第44条)
5 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の例
・どんど焼き
・野焼き(農業や林業を営む上でやむを得ない場合)
・煙を発生させる殺虫剤の使用
・大量のがん具用花火の使用
・キャンプファイヤー
・たき火 等
この届出は、消防機関が行為の事実を把握し、誤報による出動や混乱を避けるためのもので、焼却行為を許可するものではありません。
また、届出書による届出のほか、電話又は口頭で消防署に必要事項を連絡していただいても差し支えありません。
・どんど焼き
・野焼き(農業や林業を営む上でやむを得ない場合)
・煙を発生させる殺虫剤の使用
・大量のがん具用花火の使用
・キャンプファイヤー
・たき火 等
この届出は、消防機関が行為の事実を把握し、誤報による出動や混乱を避けるためのもので、焼却行為を許可するものではありません。
また、届出書による届出のほか、電話又は口頭で消防署に必要事項を連絡していただいても差し支えありません。

