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夕張市監査基準

ページID:0001769 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

夕張市監査基準の公表

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。
 主な内容は、監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし地方自治法(昭和22年法律第67条。以下「法」という。)第198条の3、その基準は各自治体の監査委員が定め、公表しなければならないとされました。(法第198条の4)。
 この度、夕張市監査基準を策定しましたので法第198条の4第3項の規定に基づき公表いたします。

 夕張市監査基準は令和2年4月1日から施行する。

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